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最近、児童虐待のニュースを見て思ったのですが、もし 高齢者が扶養義務者
最近、児童虐待のニュースを見て思ったのですが、もし 高齢者が扶養義務者から虐待や介護放棄などをされている場合など高齢者から生活保護の申請やなんだかかの請求はできるのでしょうか? 回答のほう宜しくお願い致します。
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そういった場合は高齢者本人が高齢福祉課に相談に行って、適切な施設に保護して貰うことなどは 可能です。65歳以上というのが原則ですが、食事も満足に与えられていないなど緊迫性があること など一定の条件はありますけどね。(役所の人間が自宅に確認に行っても、そういう事実はないと 家族が否定する場合もありますから、難しいですが・・・要介護とかですとケアマネの判断で施設へ の入所はかなり可能です。正直に言って担当者に左右されるのが現実です) 生活保護は、年金を子供が使い込んでいたり、そういう問題が絡んでる場合には高齢福祉課から 福祉事務所に渡して、世帯を分けて生活保護ということもやってます。 但し、この場合は年金が先になりますから(生活保護費から年金の額を引いた金額しか貰えません)。 高齢者の生活保護費は元々少ないですから年金の額によっては生活保護は出ないです。
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- draft4
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回答No.1
高齢者であろうができるけど、そーいうのができないから虐待されるんです
質問者
お礼
質問の回答ありがとうございます。
お礼
質問回答ありがとうございます。 丁寧な説明でとても分かりやすかったです。 頭の中がスッキリしました。