地主さんの土地所有権について(農地)
地主さんの土地所有権(日本の農地に限る)について教えてください。
勉強中で関心があるのですが、いまひとつわからずモヤモヤしているため、詳しい方に教えていただけましたら幸いです。
明治に入ってからの地租改正までは、地主さんといえども土地の使用権・利用権を持っていただけで、所有権は幕府や大名だったと理解しています。売買禁止のもとでの借金の形として譲り受けるとしても同じで、あくまでも手に入れるのは使用権・利用権であり所有権ではなかったという理解をしています。
ここで質問ですが、明治に入ってからの地租改正のあたりで、地主さんはどうやって土地の所有権までを得たのでしょうか。幕府・大名→新政府の流れはわかるのですが、新政府→地主といった流れがわかりませんでした。売買による権利の移転などあったのでしょうか。それとも、明治初期のドサクサに紛れて不当に入手したものなのでしょうか。
今回の質問に至った経緯ですが、ある相続の話において「先祖伝来の土地」云々という箇所に引っかかり、地主さんの一族であっても、その所有の歴史はたかだか明治以来で、それ以前は小作人と同様に所詮他人(大名等)所有の土地を使用・利用していただけで、「先祖伝来所有し続けてきたわけでなく使用・利用し続けてきた土地」に執着する必要が見出せない...といった趣旨の考えを、地主さんのご家族から伺ったことがきっかけです。それが正当な手続きを経て入手したものでなければ、なおさら手放すことに何とも思わないとのことで、ぜひ教えていただけますと助かります。
なお、何百年続く老舗の敷地といった商人世界における土地の話ではなく、農地に限った話で、どうぞ宜しくお願い致します。