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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:築16年の家の雨漏りが収まらず、先日業者に依頼したしました。内側の壁の)

築16年の家の雨漏り、業者への不信感と解決策について

このQ&Aのポイント
  • 築16年の家の雨漏りが収まらず、先日業者に依頼したが、問題は解決しなかった。
  • 業者の対応に不満があり、施工ミスは認めるものの保障期間が過ぎているため金銭的な補償はないと言われた。
  • 信頼できる業者に再度依頼しており、欠陥住宅の問題や点検整備不備についても言及されている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.4

16年間たって建物 雨もりが発生しました いつから雨もりが発生したのですか? 10年過ぎてからですか? 後から2階バツコニ-を取り付けました いつ取り付けのですか かまちドア---- ということは、  外壁を開口しドアをとりつけたということですか? 防水シ-トがついてたり、なかったり というのはドア取り付けのため一度外壁をいじって、 補修するとき施工不良をおこしたということですか? 取り付けた業者は家をたてた業者と同一の業者ですか 未入金があると業者がいっているとは、何か新築時の契約書にかかれているのですか 再度契約時における、契約書をごらんになった方が良いえお思います。 点検整備の項目が、契約書にかかれているかもしれませんので 柱と梁が広範囲にわたって腐食していました。ということはけっこう前から雨が漏水していたのでは ないですか? 雨がはいってすぐくさるというこてゃあまりないのではと思いますので ある程度は下に逃げるほうが多いと思います。プ-ル状態になったら別ですが。 たぶんだいぶ前から、漏水現象がおきていおたのでないかと思いますが。そうすると 1F天井部に雨水等のしみがおきていたのでは、ないかと思います。 もう少し早く建築会社さんに電話してみてもらえばここまでこじれなかったような気がしますが

u-tann
質問者

お礼

親切なアドバイスありがとうございました。建設会社とはまだ交渉の途中です。自分の無知を反省しています。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 007MUKADE
  • ベストアンサー率41% (286/694)
回答No.5

【補足】>知りたいことは、・・・・施工ミスを認めた業者に今回の工事費を請求できるかです。 Ans:請求はいくらでも出来ますが・・・”支払いの義務の有る無し”は 当事者間の問題です。     当事者間で解決しないときは 裁判所の判断を仰ぎます 。此が ”民事訴訟 ”と云うものです。 契約書や工事保証証書との関係や 施工業者の 重大な”不法行為 ”等々が 秤に掛けて判断します。 貴方の主張が 世間一般的に 正しくて 業者側に 否があると 論ずるのですが ・・・・此を手伝ってくれるのが弁護士さんです。弁護士さんの能力は 一概には言えません。得意分野(今回なら建築関連)で スタッフに優秀なサポーターを抱えてる 弁護士さんが 要るのです。 ・・・そして 裁判所で 勝訴 を勝ち取って 業者に ”支払い義務 ”があるとして貰っても 直ぐには お金になりません。相手が不満なら 次々と ”上訴 ”を繰り返して来るでしょうし・・・時間と費用が とても掛かります。 専門の 弁護士さんを見つけて 相談しないと・・・・ケースバイケースで この様なサイトでは 満足出来る回答は出てこない・・と私は思います。 ・・・工務店の中には ”柱を腐らせる様な工事は 絶対しない。もしあれば 築後何年でも 無償修理する。”有能な業者も 沢山いてます。・・・・残念ながら インターネットや 電話帳にも 一切広告は出してません。 ご参考に・・・・

u-tann
質問者

お礼

丁寧な回答とアドバイスをありがとうございました。すばらしい工務店、大工さんがいることは分かっていますが中々素人には判断が出来ないです。建ててみて初めて分かることも沢山です。当時はネットとか情報量が少なく無知ななまま建築会社の言いなりで建ててしいました。一生に何度も無いことなのにと反省しきりです。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

・16年前に建築した業社;風呂場配管不備があった ・後工事でバルコニー取り付け ;此の施工は誰? ・今回 何故新築時or後工事業者に見せなかった?  元々不信感があった事は解りますが   今後争う時に 逃げの理由にされるでしょうね ・今回の不具合は 諸記録は取ってありますね  写真orビデオ 又 建築専門家の鑑定書、改修仕様&見積書  更に改修工事した記録(工事写真・仕様&施工材料・改修後の水掛テスト) ・納得されるには 弁護士と相談して 法的手段  其の後は 相手の出具合で決められたら如何

u-tann
質問者

お礼

ご親切にアドバイスをありがとうございました。相手の業者には施工ミスを認めたのであれば、文章で回答をしていただくように申しました。その書面がきましたら考えたいと思いますありがとうございました。

  • jun0205
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

雨漏りは、16年前に建築した際の工事によるものではなく、バルコニーを後付けした時の施工不良みたいですね。 この工事の時の契約書の記載内容がどうなっているのか不明ですが、もし特約事項に特段何も書かれていなかったのであれば、民法の瑕疵担保責任により「発見してから一年以内」に施主は業者に対して修理を要求できると思います。この点について業者と話し合ってみてください。 それからお風呂の件については、雨漏りと別の話ですか?

u-tann
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました。今本当の匠の大工さんにしっかりと補修をしていただいています。お金があればこの人に建ててもらいたかったです。ありがとうございました。

回答No.1

お怒りはご尤もでございますが して、何をお知りになりたいのでしょうか?

u-tann
質問者

補足

長々と書いてしまいました申し訳ございません。 知りたいことは、 施工ミスを認めた業者に今回の工事費を請求できるか です。

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