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隅切り部分をタイル貼りしたいと考えています
隅切り部分をタイル貼りしたいと考えています 隅切りが玄関のすぐ横にあります 隅切りの角には電柱があるため、あくまで見通しを良くするための隅切りです 隅切りは建築容積率を緩和する為にしました で 隅切りの壁にペットのおしっことかをされないように 出来たら、玄関外とおなじ材質のタイルにしたいと考えています ただ、ハウスメーカーから法律上 道路だから、コンクリ以外駄目です と言われています 以前の回答で芝生や砂利は良いとの回答もあったので、タイルも良いと思っているのですが、絶対駄目なのでしょうか 当方文系ですが、法律は難しくて ネットでは検索出来ませんでした よろしくお願いします
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- fujillin
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誤解なさるといけないので… >隅切りは法律では余り規定されていないのですね 意外でした 一般的にきちんと基準が決められています。 国の法律だけではないので、必ずしも全国一律ではありませんが、だいたい同じですね。 <例> http://www.town.tateyama.toyama.jp/sec/ka/kensetu/kaihatu2.htm もっと、法令文書っぽいものなら http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g2050601001.html#j45 さて、ご質問のケースはどのような経緯で隅切りがなされているのかはっきりしません。 考えられるのは… 1)宅地開発の条件として(都市計画や開発指導要綱あるいは条例などで)隅切りを義務付けられた この場合、たいてい底地(隅きり部分)の所有権も行政(=道路管理者)に譲地している場合が多く、通常の道路と同じ扱いになりますので、一般人が勝手に舗装したりすることはできません。 このケースでは、建物の敷地にも隅切り部分は含まれていないはずです。 2)建築計画の条件として(条例などで)隅きりを行なった このケースでは、必ずしも底地の所有権は移転していない場合があります。ただし「道路状整備」が条件となっているはずです。 所有権を移転しない場合は、隅切り部分の面積も敷地面積として算入できる場合が多いと思います。 所有権が別の場合、問題になりやすいのは道路状部分の管理義務。管理者が土地所有者(=ご質問者様?)の場合は隅きり部の舗装が剥がれた場合などの補修も行なう必要があります。(道路状整備が条件なので維持する必要がある) あるいは、取り決めで地上の管理は他の部分の道路管理者が併せて行なう場合もあるので、もし該当する場合は調べてください。 3)建物計画時に建て主の都合で、見通しをよくするために「隅切り状」のものを敷地内に設けた場合 この場合は何の義務もないので、土地所有者が自由に使用することが可能です。植物を植えてもよいし、塀を建てても良い。 >あくまで見通しを良くするための隅切りです 都市計画での「隅きり」も見通しをよくするのが目的のはずです。 通行上角を曲がりやすくするというのもありそう。 >隅切りは建築容積率を緩和する為にしました 通常の法令では隅切りで容積率が増加することはないはずですが、条例かなにかでしょうか? (条例でも可能とは思えませんが…総合的設計とか開発ならあり得ますが、まさか違うでしょう) 角地(道路の交差点に面する敷地)は建蔽率が緩和(加算)されるというのは、建築基準法にありますが… 想像では、↑の2)のケースではないかと思われますが、その場合でも、道路状の構造は「道路の構造」に準じると思われます。 具体的にどのような制限があるかは、その根拠となっている条例等によるので、そちらをご確認ください。 というか、まず、どのような経緯で隅切りがなされているのかを確認するのが先ですね。 >ハウスメーカーから法律上 道路だから、コンクリ以外駄目ですと言われています もう少し、きちんと説明してくれても良さそうなものですが… 以下の内容をご確認ください。 ・隅切り部分の所有者・管理者(多分、両方とも質問者様) ・隅切りが必要とされる根拠とその内容(多分、条例だと思います) ・道路なのか道路ではないのか?(多分、「道路状整備」≠道路) ・道路状の定義 (これによって、どこまでできるかわかる。一般道の基準を準用か?)
- sirousagi1
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実質、任意での隅切りというのは、多々あります。 また、市街化区域では道路後退をしても分筆の必要はないのですが、せっかく後退して塀をつくっても分筆をしておかないと登記上は公衆用道路とはなりません。 つまり、市町村はその道路状部分を所有者の許可無しには舗装などの整備もしてくれません。 ま・、分筆していても採納せずに民地のままではおんなじことなんですけどね。 質問者さんの隅切り部分も自分で砂利、コンクリートやレミファルトなりを敷くなどご自身での整備です。 基本的に市町村道としての行政側の管理外です。 じゃあ、そこにタイルを貼った場合に罰則が適用されるかというと、 占用・・・?、せいぜい道路の構造ですが、民地ですからね。 道路法も道路法施行令も該当できないでしょうし、建築基準法なんてまるで関係しません。 構造まで言ったら市町村道の基準にしないといけないし、そんな強制力はないし。 ただ、所有地であっても敷地外のような形態のところに化粧をしたという前例は聞き及びません。 分筆はしなくても後退したという事実があり、人や車両の往来を妨げるものでないなら問題視も無いと考えますが、 車両の通行等で割れたり割られたりしても仕方が無いとして誰にも泣き付けないと思います。 仮に誰かに何かいわれたら、「歩道だ」といってやってもいいのかも。
お礼
sirousagiさん 回答ありがとうございます 隅切りは法律では余り規定されていないのですね 意外でした あとは、そこに住む住人として 隣人や社会にたいしての意識の問題なんでしょうね 電柱がある為 クルマは通れないし、見通しや歩行にはタイルでも問題ないと思っていたので、 いったん それでハウスメーカーと話してみることにします 良く理解出来ました ありがとうございます