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婿にもらって籍を入れた場合、私の姓を名乗るので、戸籍の筆頭者は私になっ
婿にもらって籍を入れた場合、私の姓を名乗るので、戸籍の筆頭者は私になってるはずですよね? それで離婚してから子どもを産んだ場合、私の姓で私の籍に入りますか? 回答よろしくお願いします。
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離婚後生まれた嫡出子は、結婚していた時の氏を名乗る。 民法 790 質問の答えは、そのとおりです。 もし、親権者を元夫とする場合には、子供の氏を変更する許可を得て、夫の戸籍に入籍させます。 もちろん、子供の氏も戸籍もそのままで、親権者となることはできます。 ただ、世間から見て、親子の名字が異なると、いろいろ弊害が発生します。
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- cowc
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結論から先に答えると、 「離婚後出生した子を母親の籍に入れれば、母親の姓を名乗ることとなります。」 「父親の籍に入れれば、父親の姓を名乗ることとなります。」 男女が結婚をし、婚姻届を出す際に、男女どちらの姓を名乗るのか、戸籍筆頭者をどちらにするのかということを記載して届けたでしょう。あまり意識していませんでしたか? それにより、届出のあった姓と戸籍筆頭者が記載された「新しい」戸籍が作成されます。 戸籍は「○○家」が単位ではなく、「夫婦」が単位なのです。 したがって、離婚後も相手の姓を名乗ろうと思えば、離婚届の際にその旨届ければ名乗れるのです。 世間では、男性の姓を名乗れば嫁入り、女性の姓を名乗れば婿入りといっていますが、それは、かっての「家制度」の名残りです。 婿入り、嫁入りというのは、戸籍上は関係がありません。 漫画サザエさん一家を思い起こしてください。 マスオさんは、外見上はイソノ家に婿入りしたように見えますが、戸籍上はフグタを名乗り、サザエさんもタラちゃんもフグタですから、世間でいう「婿養子」ではないのです。 以上を踏まえていれば、質問文以外に疑問が出ても、推論ができるでしょう。
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わかりやすい回答ありがとうございます。 離婚して、私が筆頭者だった場合、その戸籍から夫がぬけて子どもの籍をいれ、 筆頭者ではなかった場合、新たに戸籍を作ってそこに子どもの籍をいれる で正しいでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 シンプルでわかりやすかったです!