健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。
そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に加入していれば1か月分払う加入していなければ払わないということです。
ただし同月得喪と言う例外があります。
同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。
例えば8月6日被保険者の資格取得で8月24日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の8月25日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います。
>8月6日~8月24日までは任意継続に加入していたとします。
健康保険の場合入社月に退職した場合保険料徴収されますが、任意継続の場合はどうなんでしょうか?
B会社でのみ社会保険料払えば良いのでしょうか?
A社で8月5日まで・・・保険料の支払なし
任意継続で8月6日~8月24日・・・同月得喪により保険料の支払あり
B社で8月25日から・・・保険料の支払あり
これが国民健康保険だと
A社で8月5日まで・・・保険料の支払なし
国民健康保険で8月6日~8月24日・・・同月得喪により保険料の支払なし
B社で8月25日から・・・保険料の支払あり
ということで任意継続よりも国民健康保険のほうが良いでしょう。
ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれません、ですから繰り返しますが8月6日被保険者の資格取得で8月24日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の8月25日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してみてください、恐らく保険料は発生しないと言われるとは思いますが。