• ベストアンサー

失業保険の受給資格についてご質問致します。

失業保険の受給資格についてご質問致します。 自己都合で退職しましたが、入社から退職までの間に3年間、他機関へ社命で出向した経験があります。そこでこのたび退職し失業保険の受給について申請しますと、3年間の社歴が空いている為、3年間という期間がブランクとなり、出向を終えた日からのカウントになる・・・というハローワークの回答でした。 しかしながら、出向先でも厚生年金に加入し加入履歴があること。社命によって勤務したこと等々理解できない事ばかりです。  実際にこういった事は有り得るのでしょうか? 皆さまのご意見を拝聴したく、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

船員保険だったら船舶所有者から失業保険証書を受け取っているはずです それに退職日と退職理由そして報酬日額が書いてあります それを持ってもよりの運輸局船員職業安定所に行けば受給手続きが出来ます 所で船員保険のことは職安に言いましたか? 今は船員保険も通算できるはずです

sakusaku114
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。船員保険の件は書類提示のうえお伝えしております。 色々と問い合わせたところ、 「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄(平成二十一年十二月二十四日政令第二百九十六号)」第60条の第2号 に該当し適用されないそうです。 ***************** (抜粋) 第六十条  施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者(施行日の前日において船員保険の被保険者であった者を除く。)が施行日以後に雇用保険の被保険者の 資格を取得した場合において、当該被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(第一号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が 施行日前であって当該雇用保険の被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にあるときは、施行日前の船員保険の被保険者であった期間(次に掲げる期間を除 く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。 一 平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者であった   期間 二 施行日前の船員保険の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(同号に 規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間 三 失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 ***************** しっかり払い込んでいたのに、対象にならないとは驚きました。 行方不明者に年金を払っている組織が・・・。 しかしながら、運輸局の件については失念しておりました。 さっそく問い合わせてみます。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.1

>実際にこういった事は有り得るのでしょうか? ご質問の内容 ハローワークの情報から判断すると、 健康保険(厚生年金も)は資格取得していたが 雇用保険は、未加入だったと考えられます。 給与明細に、雇用保険料がありました?

sakusaku114
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご指摘の件、雇用保険は加入しております。 一つPoint?なのは出向先前後は船員保険だった事です。 今年1月からは労災部分が分離されましたが、いずれにせよ雇用保険は加入しております。 理由は「3年の出向期間」という事でした(涙)。

関連するQ&A