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事故に合い、自賠責の内払い金について

事故に合い、自賠責の内払い金について 5月に事故に合いまして、こちらに過失は、ありません。 鞭打ちで、現在2ヶ月通院中なのですが、事故前は、仕事とは別に、土日に、友人の手伝いをして、お小遣い程度稼いでいたのですが、事故にあってから、それができなくなってしまったため、生活にこまってどうしようか悩んでいます。 友人の手伝いは、口約束でやっていたので、休業損害など使えるわけもなく、かといってお金がないと生活に困ってしまうので、まだまだ病院も通いたいですし、体も治ってないですが、示談して慰謝料でなんとかするしかないのかなと思っているんですが、何か良い方法はありますでしょうか? 内払い金とゆうのを、見つけたのですが、どのようなものなのでしょうか? 調べたのですが、あまりよくわかりませんでした。 今現在、まだまだ通院するつもりですし、症状固定もまだですし、示談の話も一切出ていませんが、できるのでしょうか? 内払い金が出来たとして、その後に通院した分の慰謝料、もし後遺症などがあった場合など、自賠責の範囲を最終的に超えた場合などちゃんと支払われるのでしょうか? それをすることによって不利になるようなことはないのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自賠責の内払金制度は現在は廃止されました。 別の回答のサイトはかなり古いものですね。 廃止されたと云っても、不利になったわけではありません。 以前の内払いは10万円ごとの請求でしたが、廃止後は 10万円でなくても、その都度請求出来るように改善 されたと云う事です。 下記の自賠責のフリーコールへ電話すれば教えてくれます。 TEL:0120-9-11281

  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.1

こんにちは。 ここがわかりやすいです。 http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsory/accident_03.html ◆内払金 ・10万円を超えたら何回でもできる。 ・被害者、加害者の両方から請求できる。 ◆仮渡金 ・1回しかできない。金額も症状によって決まっている。 ・被害者からしか請求できない。 両方とも最終的な確定額より多くもらっていれば返還、少なければ差額を受領することになりますので、不利になるということはありません。

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