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外国籍の従業員について教えてください。
外国籍の従業員について教えてください。 私は起業する準備中ですが 知人に就労ビザで来日している者がおります。 新規事業立ち上げの基盤人材として迎えたいのですが ビザ取得には株式会社であることと、2人以上の社員が居ること 決算書の提示が必要と聞きました。 新規事業のため決算書は有りませんし 情報もあいまいな為、この度ご質問させていただきます。 このような事情に詳しい方がいらっしゃいましたら ご教授願いたく思います。 よろしくお願い致します。
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- wellow
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#1の方が鋭い視点で書かれているので(勉強になりました)、在留資格に関することのみ記載します。 >ビザ取得 既に在留資格はあるので、査証申請は不要です。という杓子定規は置いておきます。私は日本人ですので、在留資格のことをビザと言っているのは文脈で分りますから(でも、杓子定規に説教を垂れる人もいますのでご注意の程。文脈が理解できないところから、日本人ではないと思っていますが)。 ここでの論点は以下の2点。 1.現に有する在留資格の活動と、新規業務が合致しているか否か。 2.在留資格の期限に達する際、在留期間が更新できるか否か。 1については、入管インフォにでも出向いて聞いてみてください。現有在留資格と矛盾がなければ問題なし(入管に確認しておくことを強く推奨します)、異なるなら在留資格の変更申請が必要。許可されるかどうかは申請人の学歴に拠ります。現状、通訳(人国)で、新規がシステム開発のプロマネ(技術)、大学での専攻が文学部なら、無理でしょう。 2については、あなたの会社がそのときに存続しているかどうか、経営の継続性があるかどうかです。とはいえ、外国人1名を雇用しているような状態では、日本人従業員が最低2名、何とか会社が継続しそうだということを客観的に立証する書類が必要でしょう。
- ben0514
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基盤人材という言葉を使われているところから推測するに、助成金を受けたいということなのでしょうか? 基盤人材の手続きにおいて、事前のセミナーの受講や相談が必要となってくると思います。その窓口で相談されるべきでしょう。 情報があいまいという以前に、質問があいまいで、情報収集に不足があるだけに思えます。 決算書といいますが、創業であればあるわけありません。すでに起業されている方が別分野の事業を起す場合を含めて、新規事業と呼んでいませんか? 社員という言葉を使っていますが、各種法律では社員は出資者などを言います。従業員や労働者などではありませんか? 何が聞きたいのかも良くわかりませんね。 会社としては、ビザは関係ないでしょう。 あくまでも従業員個人の問題でしょう。 これらに詳しいというと、総合事務所へ相談されると良いでしょう。 税金面や会計面では税理士や公認会計士、社会保険関係や厚労省関係の助成金であれば社会保険労務士、中小企業庁関係の助成金であれば中小企業診断士、ビザ関係であれば認定を受けている行政書士、設立関係であれば司法書士や行政書士に相談すべきです。 まったく同一の事情の経験者というのを探すことは難しいでしょう。もっと詳細な情報が必要でしょうしね。経験したことを聞きアドバイスとして受けるのは良いですが、経験者も複数の事象の中から自分に合ったものを探していることでしょう。アドバイスがあなたに合うものかはわかりませんからね。
お礼
おっしゃる通り、文面が適切ではなかったようです。 そして思うより難しいことになりそうですので 総合事務所へ相談する事にしました。 ご指導ありがとうございました。