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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚を考えている彼氏に離婚した妻とその子供がいることがわかりました。)

結婚を考えている彼氏に離婚した妻とその子供がいることがわかりました。

このQ&Aのポイント
  • 結婚を考えている彼氏に、離婚した妻とその子供がいることがわかりました。
  • 彼は二年ほど前に付き合っていた女性との間に子供ができ、結婚することが決まっていたそうですが、彼女との関係がうまくいかず、別れることになりました。
  • 彼女から子供を抱いてほしいとの連絡があった場合、彼には会わなければいけない義務があるのでしょうか。また、慰謝料を求めてきた場合、それを防ぐことはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#226867
noname#226867
回答No.2

タイトルと本文に少々食い違いがあるようです。結局彼は結婚はしていないのですよね?そして妊娠初期~中期の間に別れたので出生届などについても一切知らないと言う事ですよね。 それでしたらその子どもと彼との間の父子関係がまだ法律的には確立されていないのではないですか?認知して初めて子どもに対する責任や義務が発生します。 (1) 何に対する慰謝料なのでしょう。結婚を反対された事?これで請求されたら大変ですよ。子どもができた事?これは男女同じ責任なのでは…。もし求めてくるのなら養育費でしょう。認知を請求されて認められれば出生にさかのぼって成人するまでの養育費を支払う義務が出てきます。これは防ぎようがないです。ただ、彼の収入が生活するのにいっぱいいっぱいなど余力がないなら支払わなくて済むケースもあるようです。 (2) 普通は子どもは父に会う面会権があるし、父も子どもに会う面会権がありますが、義務はないのではないでしょうか。 他に求められる可能性のある義務と言えば相続権です。仮に今後質問者さんと彼が結婚して子供が生まれたとします。そして彼が亡くなった場合、あなたとあなたの子供以外にも財産を分けなくてはなりません。婚外子なので割合は少なくなるようですが、金額としては大きいかと。 今はまだ認知もされていないようなのでどれも請求できません。しかし今後、別れた彼女の気が変わって認知請求するかもしれないし、子ども自身が自分の権利として父の認知を求める事もできます。なので彼との結婚を考えるなら、自分と全く関わりのない子供の養育費を成人するまで払うかもしれない事や、別れた彼女が万が一亡くなった時にその子を引き取る可能性もゼロではない事、そして彼が亡くなった時に初めて会う事になったとしても財産を分けねばならないかもしれない事、この事を理解する必要はあると思います。

giroroarea
質問者

お礼

はい、結局彼は結婚はしていないです。 また出生届についての話は聞いていないので今後確認してみたいと思います。 相続権のことも初めて知りました。 私はこの際養育費は仕方ないと思っていますが面会はして欲しくないと思っています。 なので面会の義務はないと聞き、安心しました。 法律にお詳しい方なのでしょうか。わかりやすく理解することができました。 これを踏まえてこれからまた考えてみたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.3

今晩は。 慰謝料の時効は確か3年だったと思います。 今まで要求してこないので、もし要求するとしたら、彼の結婚が解かった時かな? ちょっと、質問文の内容と、最初の一文に誤差があるのですが、結局その女性とは入籍したのでしょうか? 質問文の感じでは、入籍しなかったようにおもえるのですが? 入籍していたとしても、していなかったことでも、お子さんは彼の嫡出子、または非嫡出子になります。 認知はしているのでしょうか? 養育費は払っていますか? 認知、養育費共にしていなければ、今後それを求められる可能性は十分にあります。 また、もし彼が亡くなった場合、相続権もその子供にはあります。 今後、養育費を求められた場合、拒否はできませんし、そうなると、質問者様との結婚生活にも影響が出ます。 何より問題なのは、彼が亡くなった場合です。 普通、家庭も持ち、お家を買ったり、貯金したり、夫婦が共に苦労をしたり、なにがしかの節約をしたりして、財産を作っていきます。 それが、彼の死後、妻や子供だけでなく、その見も知らない子供にも相続権があることです。 標題にあるように結婚して離婚したのでしたら、質問者様のお子様と同等の権利、非嫡出子でしたら、その半分、これが結構理不尽に感じてしまうのが、後妻?というか質問者様の立場だと思うのです。 子供に会わせることを、彼に強要はできません。 結婚に際して、金銭面でのデメリットは、あるということを自覚なさっていれば、問題はないのですが・・・。 ご参考までに

giroroarea
質問者

お礼

つまり慰謝料は三年で時効でも、養育費は払っていかなければいけないと言うことですね、わかりました。 彼は認知も養育費も払ってないと思います。 とても参考になりました。貴重なご意見ありがとうございました。

  • marceloxx
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

彼女が一人で産んで育てると決めて、彼もその後「結婚して二人で育てよう」と言ったのにそれも拒否したのだから慰謝料は請求されることはないと思います。 ただ例え結婚はしてなくても、彼の子なのが間違いないのであれば、養育費は請求されたら払わなくてはいけません。 そして今の息子に会って欲しいと彼女が求めても、彼に会いたいという気持ちがなければ断ることは出来ます。 なので、あなたが彼との結婚を真剣に考えてるなら、養育費は払い続けなければいけないのだということを頭に入れといたほうがいいですよ。

giroroarea
質問者

お礼

なるほど。 最低でも養育費は払い続けるという決意が必要なのですね。 考えてみようと思います。 おしえてくれてありがとうございました。

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