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住宅ローンのペアローンについて
- 住宅ローンのペアローンについて詳しく説明します。ペアローンは一方の住宅ローンの残債があっても借り入れ可能と判断されれば、借り入れは可能です。
- 具体的な質問内容について詳しく回答します。現在の状況や条件に基づいて、主人と共にペアローンを組むことができるかどうかを考察します。
- 主人の実家ローンや給与、頭金の額などを元に、ペアローンの借り入れ可能性について評価します。また、借り入れ希望額や収入の変動も考慮します。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業者です。 先日同様の案件を扱い地銀で融資を受けました。(合算年収700万、実家月6万支払公庫、新規2500万35年返済借入、自己資金600万、30代中盤のご夫婦) 奥さんとご主人さんの連帯債務で、実家の支払分も含め返済比率が30%程度以下ならば扱う銀行はあるでしょう。数字からすれば可能だと思います。 条件は実家の住宅ローンの返済に遅延が無いこと(引き落としの通帳の写しなどは要求されるでしょう)が絶対条件です。 事前相談の段階で、購入物件や申込人の必要所類のほかに実家の返済表、住宅地図、公図、土地建物登記事項証明書、引き落とし口座の通帳などはご用意の上、相談してください。 何処でも扱うわけではありませんが、現在は返済比率重視の融資スタイルですから、ご主人さんの勤務先の評価も良いでしょうし、自己資金もおありなので借入できると思います。 購入先が決まっていれば、売主なり仲介人が貸出先は探してきますよ。 >ただし、私は中小企業で今年度より業績悪化。夏のボーナス半減されました。 これは昨年度の年収で審査するので、影響ありません。 良いマイホームを!
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- Domenica
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(その2) > 詳しくペアローンについて聞きたかったので再度質問させてもらいました。 > ペアローンは一方の住宅ローンの残債があっても借り入れ可能と判断されれば、借り入れは可能ですか? 「ペアローン」というのは、住宅ローン関係の一般名詞ではなく、「商品名」のようなものなんです。 ですから、その金融機関の「ペアローン」の「商品概要説明書」を見なければ判断できません。 「ペアローン」という「商品」は扱っていないところもありますから。 > 私と主人でペアローンを組むことはできますか? 「ペアローン」については、何とも言えませんが、ご質問者さまのお考えに近いのは、 1.ご主人を主債務者とし、ご質問者さまを連帯債務者とする1本の住宅ローンを借りる 2.ご主人とご質問者さまがそれぞれ住宅ローンを借り、お互いがお互いの連帯債務者となる2本の住宅ローンを借りる 3.ご主人が債務者となり、ご質問者さまを「収入合算者」とする。ご質問者さまは「連帯債務者」か「連帯保証人」になる。 のいずれかだと思います。 ご質問者さまが「主」になってしまうと、ご質問者さまの方がご主人よりも収入が少ないので、「合算年収」が低くなってしまい、意味がないのでNGです。 ただし、ご主人に既に「住宅ローン」契約があるのであれば、 ・実家の「住宅ローン」を完済させる ・実家の「住宅ローン」はそのままにして、ご質問者さまたちの新居のローンを「セカンドハウスローン」で借りる ・実家の「住宅ローン」を「セカンドハウスローン」に契約変更し、ご質問者さまたちの新居のローンを「自己居住型の住宅ローン」で借りる のいずれかを選ぶことになります。 3番目は現実には難しいと思いますが、何にせよ、「自分たちの家」について「住宅ローン」を利用したいのであれば、実家の住宅ローンを借りている金融機関に、相談が必要になると思います。 年齢もわかりませんし、ご主人のご実家の住宅ローンの契約内容も分からないので、返済能力についても判断しようがないのですが…。 ご実家の住宅ローンも、新たな住宅ローンも、「ボーナス返済なし」で毎月の返済額を算出してみて、その合計額が15万円未満になり、かつ、お子さんがいらっしゃらなければ、「返済能力」として、何とかなるかも…というカンジだと思います。 毎月の手取りのお給料から、15万円を住宅ローンの返済に充てても何とかなりそうでしょうか? 今が賃貸住宅にお住まいで、現在の家賃が18万円程度ならば、ほぼ同等のレベルの生活が送れると思います。 ただし、ご実家の住宅ローンと新たな住宅ローンを「変動金利型」でシミュレートして15万円未満ということであれば、ちょっと厳しいのではないかと思います。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
前の質問と合わせてご回答を差し上げます。 > 主人が独身時代に実両親に名義貸しをしてしまいました。 ご質問者さまは、「名義貸し」とのご認識のようですが、こちらについては、「名義貸し」ではなく、「住宅ローンの契約違反」になっている可能性があります。 「住宅ローンの契約違反」ですと、「期限の利益」を失うことになり、債権者(住宅ローンを貸している銀行)から残債の一括返済を求められることがあります。 一度、次の点について確認をしてみてください。 ・ご主人のご実家の住宅ローンについて、「金銭消費貸借契約証書」を見て、ご主人が契約上の「何者」になっているか。(主)債務者、連帯債務者、連帯保証人のいずれかだと思いますが、どれでしょうか? ・ご主人のご実家の住宅ローンについて、ご主人が(主)債務者、連帯債務者、連帯保証人のいずれかだった場合、契約で「債務者や収入合算者は、住宅ローンの対象物件に居住すること」が義務付けられていないか(債権者等に無断で居住しなくなってはならない…とか)。 ・ご主人のご実家の「登記簿謄本」を見て、「所有権の割合」がどうなっているか。ご主人単独名義か、ご主人のお父さまやお母さま、その他の方と共有になっているのか。 ご実家の住宅ローンの契約内容がどうなっているかによっては、「ご主人が実家に住んでいないこと」自体が問題になりますので、ご覚悟ください。 > 実家のローン残債1,300円(義理両親が支払い中) ローンについては「支払い」ではなく、「返済」という言葉を遣います。 分割払いの契約に従って支払っていくのではなく、「借りているものを返す」訳ですからね。 細かいことですが、返済困難となった方に、この違いが認識できなかったことが多かったものですから、経験上、どうしても気になってしまうんですよ。 実際の返済は、ご主人のお父さまなりお母さまがしていらっしゃるとしても、ローンの名義にが「誰になっているのか」で、「誰の借金か」は判断されます。 ですから、先ほど「金銭消費貸借証書で、ご主人が『何者』になっているかを確認してください。」と申し上げたんです。 ご質問者さまは、「自分たちの家」に気を取られていらっしゃいますが、もし、ご主人の実家のローンがそのままであっても自分たちの家の住宅ローンが借りられた場合、返済はできますか? 今、ご主人のご実家の住宅ローンは、ご主人の親御さんが返済してくださっているかもしれませんが、本来、返済の「義務」を負っているのは、ご主人かもしれません。 親御さんが返済できなくなったら、ご主人が返済しなければならない訳ですけれど、2軒分の住宅ローンを返済していけますか? 売却は、原則、債権者や抵当権者の許可が出ないとできませんよ。 ローン審査においては、残債だけ分かっても意味がないんです。 返済能力を見る場合には、「既存のローンの年間返済額」と「今回申し込むローンの年間返済予定額」を足して、「税込み年収」で割って、「返済負担率」を出します。 それが、金融機関ごとに設定した一定の割合以下になっていれば、返済能力としては「まあ、問題ないでしょう」とみられます。 さて、本題ですが、既に住宅ローンを組んでいても、「2本目の住宅ローンを組めなくはない」んですよ。返済能力が充分にあるのであれば、方法はあります。 住宅ローンの原則は、「自己が居住する住宅を取得するための資金」です。 ですが、「セカンドハウス」、「住まい広がり」、「親族居住型」といった、「自己居住」でなくてもOKな住宅ローン商品もなくはないんですよ。 ただし、一般的な住宅ローンのような低金利ではありませんし、住宅ローン控除も受けられません。 それさえ我慢すれば、「自己居住型の住宅ローン」を抱えたままでも、新規の「住宅ローン」を組むことはできなくありません。 すみません、ちょっと長くなりそうなので、(その2)に続けさせていただきます。