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非摘出子を摘出子とする方法について。
非摘出子を摘出子とする方法について。 30代男性です。 離婚した妻との間に子供ができ出産する予定です。 出産までに復縁、再婚の予定は今はないので、非摘出子となり、認知することになります。 将来、この離婚した妻と復縁、再婚した場合、子供は摘出子となるのでしょうか。 それとも養子縁組しないといけないのでしょうか。 離婚した妻との間には既に一人子供がいるのですが、出産後に離婚しているため、 この子は摘出子となっています。 相続の際に、この子との差が出てはかわいそうと思っています。
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>非摘出子を摘出子とする方法について。 何らかの異常があった場合、子宮等摘出?するかどうかはお医者様の判断でしょう。それとも帝王切開のことですか?摘出って、腫瘍じゃないんですから!鉗子分娩や吸引分娩は後遺症が残ったりするので今はあまりされないようです。 >離婚した妻との間に子供ができ出産する予定です。 【民法第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。】 により、離婚後300日以内に生まれれば夫婦の嫡出子となり、夫婦の婚姻中の戸籍、例えばあなたが筆頭者ならばあなたの戸籍に入ります。 >出産までに復縁、再婚の予定は今はないので、非摘出子となり、認知することになります。 離婚後300日を超えて生まれた場合は非嫡出子となり、あなたが認知することも可能です。 >将来、この離婚した妻と復縁、再婚した場合、子供は摘出子となるのでしょうか。 認知した父と母が後に婚姻した場合、その子供は婚姻準正により嫡出子となります。 >それとも養子縁組しないといけないのでしょうか。 嫡出子は養子にはなれません。 >相続の際に、この子との差が出てはかわいそうと思っています。 非嫡出子ならば養子縁組することも可能です。相続上、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続権がないので、それを同等にする目的のみで、非嫡出子であっても養子縁組しても、実子であることには代わりはありません。その場合の戸籍の記載は次の通りです。 (子の名前) 【父】(認知した父の名前)【続柄】長男 【母】(母の名前***) 【養父】(再び父の名前)【続柄】養子
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- vaierun
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あ~ホントだ・・・間違ってます。すみません。 婚姻期間中に妊娠されていれば貴方様が承認すれば嫡出子です。 離婚後300日と定めているのは妊娠期間から決めています。 相続が他の兄弟の2分の1となるのは結婚外(愛人とか)で妊娠・出産・認知された子で これが嫡出でない子となります。 愛人が結婚しなくて認知だけしてもらった場合、後に結婚すれば嫡出子になります。 でも もともと結婚していた奥様ですから これらは関係ないですね~ 結婚中に作った正真正銘のおふたりの子どもさんですぅ^^ 出生後、承認すれば済みますけど~ 離婚されているくらいだから慎重にしないと 一度承認すれば取り消し出来ません;;
お礼
ありがとうございます。 問題なく嫡出子とできそうで安心しました。
- kgrjy
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#2さんが正解。認知しても夫婦にならないと嫡出たる身分はえられません。あとは養子縁組。現在最高裁の見直しにもよるが、嫡出・養子にならない限り、相続は嫡出の1/2。
- vaierun
- ベストアンサー率22% (331/1496)
認知した時点で自分の子どもだと認めたのですから摘出子です。 養子縁組していない愛人の子どもの例で分かるでしょ。 父親が亡くなってから認知された子どもだと名乗り出たとしても 法定相続分は確保されます。
- karasuma74
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ならば籍をしばらく入れたら?簡単だし、安上がりだしね。ご自身の子供に間違いないの?
お礼
漢字間違ってましたね(-"-;) 再婚すると嫡出子にできるんですね。 安心しました。 ありがとうございます。