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日付が抜けてる領収書に日付をいれることは違法?
教えてください。 営業部で働いております。接待費を落とすのに経理から領収書の日付をいれるようにいわれておりますが、営業マンがいれてこないんです。それでいっつも 「ちょっと、あなたが日付をいれて」っていわれるんですが、これってやっていいことなんですか? よろしくお願いいたします。
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税務上のこととしてとらえれば、金額や宛名と違う筆跡ですと、ちょっと突っ込んだ税務調査などがあった場合には、指摘される可能性が大きいです。 営業マンには、日付のないものは支払いできないぐらいのことを(経理サイドからでも)言って、徹底するようにした方がいいでしょう。 万一日付がない場合は、あなたが直接入れるのではなく、あなたとしてはその日付で受け付けたということで、受付の日付印か何かを裏面に押すなどの工夫をされてはいかがでしょう。 法律上の有効性については正確な答えはできません。 法律の専門家の方にお願いします。
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noname#24736
回答No.2
領収書に日付が書かれていなくても、支払ったことは間違いなく、税務上は経費などとして認められないことは有りません。 厳密に云えば、金額が大きな場合は、どの期の経費になるかという問題はありますが、経費で期間損益影響するような多額なものはあり得ませんから問題ありません。 なまじ、違う筆跡などで記入せずに空白のままにしておきましょう。 なお、実務上は、経費として処理済みの領収書を持ち出して、再度請求されないように、処理済みの領収書などには処理した日付で出納印を押します。