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バイクと車の接触無しでも人身事故は成立しますか?
- バイクと車の接触無しでも人身事故は成立するのか疑問に思っています。当方が車で走行中に原付がすり抜けようとしたが、事故は起きませんでした。しかし、相手が訴えを起こし、警察も巻き込まれている状況です。
- 相手の主張が状況によって変わり、警察の実況見分でも疑問が残る証拠が見つかりました。また、道路の実態や車の動かした理由も考慮する必要があります。
- 今後、相手が診断書を提出する可能性があり、被害者と加害者が逆転する可能性も考えられます。しかし、自身も後方確認を怠った事実があることを念頭に置きながら対応していく必要があります。
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日常の業務が多忙なため、時々しか来れません。 そのため回答が遅くなって申し訳ありません。 >バイクが車道外側線の外側をずっと走行していたのなら、車を追い越しても違反にはならないが、車と同じ左車線を走行中、私の車に追い付き、車道外側線を走行し、すり抜けた場合は、違反となる…は正しくないですか? その状況が正しければ、相手方の過失責任が大きくなります。 「私の車に追いつき」というのは、走行速度から見た制動距離付近まで接近することが必要です。 そのかなり手前から進路を変更した場合は、追い抜きとなります。 追い越しの場合は、車両の右側追い越しが基本で、左折の合図上げている車両の左側を追い越してはなりません。 ただし、追い越し車両の責任が大きくなったとしても、被追い越し車両の過失責任が「0」になることはないと理解してください。 >人身事故となった場合、行政処分は必ず発生しますか?違反点数を加算されるのですかね。それならば、相手もスピード違反+追い越し違反。ただし、相手が制限速度オーバーを認めるとは思えませんが。追い越し違反は問えますかね。こちらはどういう処罰が予想されるでしょうか?点数が気になります。 人身事故になっても、怪我をした人の加療日数(警察に届け出る診断書記載の日数)や責任の大きさによっても点数は変化します。 行政処分歴の回数や今回事故によって加算される点数によって、行政処分が来たり来なかったりします。 残念ながら、現時点では確定的なことは言えません。 刑事処分も行政処分は、「相手の責任がこうだから・・・。」という観点で取り扱われるものではありません。 運転者一人一人の立場で、過失があるか、回避は不可能であったのか、と言う点を捜査します。 最終的に何らかの過失が認められ、かつ、その原因のために人を死傷させれば、刑事処分の対象となります。 ただし、処罰するに値するか否かという判断は、検察庁で行われるもので、警察段階ではまだ分からないとしか言えないでしょう。 >未だ、警察から連絡がないので相手が診断書を提出していないと思われるのですが、警察はいつまで相手の診断書提出を受け付けるのでしょうか?特に期限等は無いのですかね?要は、どっちつかずが一番落ち着かないのです。相手の出方が予想できないのがつらいです。 質問者さんからの情報だけで予想すれば(あくまでも個人的な予想です)、相手方も警察からはかなり厳しい話がなされていると思います。 つまり、「診断書を出すなら受け取るが、あなたも処罰の対象にする」というようなことを言われているのかもしれません。 大切なことは、これまで主張してきた内容を、余程の理由もなく変更しない方が良いと思います。 警察は取締機関であって、サービス業ではないと言うことを理解して対応することを心がけてください。 診断書の提出時期に関しては、決められた一定の期間というものはありません。 ご心配なら、相手方から診断書の提出がなされたか、担当警察官へ直接尋ねるといいと思います。 ps: こういうサイトでは、事故の詳細な状況が分かりませんので、過失の種類・程度等に関しては、明確な回答は困難です。その点をご理解願います。
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- sj_tomo
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続きです。 >16日に今回の件がありました。まだ警察から連絡が無い状態(相手が診断書を提出した場合、連絡が来る)ですが、今から保険会社に説明しておいた方がいいのでしょうか?その場合、人身事故とうことで、自賠責保険の会社に連絡するということですね。 保険会社には、早めに相談されることをお勧めします。 診断書をとったと言うことが事実であれば、それなりの診察費用・検査費用等が発生しているということだと考えてください。 医師は、怪我をした人(患者)の申告を元に診断して簡単に診断書を発行する傾向があります。 診断書は、刑事事件訴追のための一種の証明文書になるもので、本当は患者の申告だけで簡単に判断されては困るのですが、残念ながら比較的安易に診断書を発行します。 そのことは、直ちに人身損害に関する民事事件が発生したと考えなければなりません。 診断書が警察に提出されなくても、治療費・慰謝料等の損害賠償請求がなされることはあり得ます。 自賠責保険会社ではなく、任意保険会社へ相談してください。 >最後に 回答する側として、事故現場の状況を明確に確認できるものではなく、事故発生の状況も片方の言い分だけで判断することは極めて困難です。 一般論的に羅列しましたが、具体論としては任意保険会社に相談の上、行動されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >質問者さんの車体の進路と、相手バイクの進路が重なっている状態でバイクが追い付き、その後進路変更をすれば「追い越し」になります。 まさにそういう状況でした。 なぜなら、お互いの車が停車した(トラブル)場所の10m程手前には、雑草というか木が生い茂り、車道外側線をずっと走行するのは不可能な状況でした。(昨日現場を走行中、確認しました) バイクが車道外側線の外側をずっと走行していたのなら、車を追い越しても違反にはならないが、車と同じ左車線を走行中、私の車に追い付き、車道外側線を走行し、すり抜けた場合は、違反となる…は正しくないですか? 人身事故となった場合、行政処分は必ず発生しますか? 違反点数を加算されるのですかね。 それならば、相手もスピード違反+追い越し違反。ただし、相手が制限速度オーバーを認めるとは思えませんが。追い越し違反は問えますかね。 こちらはどういう処罰が予想されるでしょうか? 点数が気になります。 未だ、警察から連絡がないので相手が診断書を提出していないと思われるのですが、警察はいつまで相手の診断書提出を受け付けるのでしょうか?特に期限等は無いのですかね?要は、どっちつかずが一番落ち着かないのです。相手の出方が予想できないのがつらいです。
- sj_tomo
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>車道外側線の外側(車道外側線と歩道との間)は、測っていないので(警察は恐らく計測したのでしょうが)、はっきりとした答えではないのですが、一般的な原付の横幅が60センチ~63センチ程とするならば、車と原付は接触していないので、少なくともそれ以上の幅は空いていました。そして、交差点手前約40m時点では、車を左に寄せ終わっております。その後、バイクがすり抜けをしていきました。この場合、「適切な左折方法がとられている場合」とみなされ、「左折車両の運転者には、基本的に左後方の安全確認義務が免除される」に該当しますでしょうか。 現場の状況が正確につかめませんので、一般論として回答しますが、バイク1台が十分すり抜けられるような間隔があれば、主張するには無理があると思います。 適切な左折方法がとられていれば、左後方の安全確認義務は免除されます。(昭和45.6.16名古屋高裁、昭和49.4.6最高裁、昭和50.11.13大阪高裁、平成元.2.21生野簡裁) 問題は、左折の状態によります。 >つまり、完璧な左折準備体制がとられていた場合、相手が診断書を提出しても私が加害者になることは無いということでしょうか。 警察の立場としては、発生した交通事故が人身事故の場合、特別な理由が認められる以外は全件送致が建前となっています。 相手方から診断書が提出された場合は、基本的に「被疑者(疑いがある者)」として検察庁へ送致されることになるでしょう。 これは、加害者になると言う意味ではなく、嫌疑をかけられている者として事件送致されるという意味で、警察は犯罪の取締機関ではあっても、処罰をする機関ではないのです。 その点を間違わないようにしてください。 >「その時は動揺していた」というような言い訳は聞かないですかね? 実況見分とは、捜査機関の担当者が自らの五官の作用により、認められる事実を証拠として保全する事を意味します。 その収集・保全された証拠に基づいて刑事記録が作成されるため、交通事故現場での指示・説明は重要な証拠として評価されています。 この内容を撤回することは、証拠を撤回するに等しく、ある意味自分の責任を認めない(否認)する行為になりかねません。 一応は聞いてくれるかもしれませんが、動揺していたと言っても、事実と異なる内容の説明であれば、現場で主張するはずで、利害関係が明確になった時点で、利害関係という要素が加わったため、その証言内容が変化したと評価されやすいのです。 >確か、調書は最後に認印かサイン?拇印?が必要だったと思います。調書を作成するに当たり、警察とすり合わせ等し、最終的に認印となるなら、検察庁なり運転免許試験場なりに送付する時に、警察が「この調書は信憑性が無い」というようなコメントを付けるのでしょうか? 供述調書は、実況見分調書をベースに事故状況を説明する書類で、最終的に内容を読み聞かせられ、署名・押印(認め印でOKただし、認め印がない場合は指印「左手人差し指」)するよう依頼されます。 その調書の中に、自分の責任を供述する欄があり、その責任を認めないケースを「否認事件」として取り扱われます。 簡単に「否認事件」と言いますが、その捜査は予想されているような簡単な捜査にはなりませんし、場合によっては「刑事責任を否認する⇒反省していない」と解されて、事件処理上、わずかな過失があったとすれば、本来不起訴処分で済むはずが、正式起訴されて処罰を受けるという結果になることもあります。 署名押印しない場合は、署名押印しない理由を供述調書に記載することになっています。 これすら応じず、全く供述調書の作成に応じないケースを「黙秘」と言います。 >私の車は2車線のうち左側の車線を走行しておりました。原付は、車道外側線の外側(車道外側線と歩道との間を走行しております。その場合、「進路を変更せず」となるのでしょうか? 質問者さんの車体の進路と、相手バイクの進路が重なっている状態でバイクが追い付き、その後進路変更をすれば「追い越し」になります。 バイクが当初から車道外側線の外側を走行しているならば、質問者さんも車道外側線内に入って走行していなければなりません。 車道外側線の外側はいわゆる「路肩」になりますので、走行自体は違法性がありますが、刑事事件の場合、事故の直接の原因として評価されることはないと思います。(交通違反と事故の原因は違うという説明を受けると予想します。)
- sj_tomo
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NO.7ですが、補足します。 道路交通法上の追い越しとは、前車に追いつくという行為がなければ「追い越し」ではなく「追い抜き」と言うことになります。 つまり、質問者さんの車両の後方を追従していた車両が進路を変更して前に出ようとしなければ、いわゆる「追い越し」には該当しません。 二輪車は、基本的に道路の左端を走行するよう定められていますので、追い抜き時でも車両の左後方から進路を変更せずに前方へ出ることは違法ではありません。 この点の証明が可能でしょうか? 右左折を行うために方向指示器をあげている車両の進行妨害の禁止規定が道路交通法第34条第6項に規定されていますし、当然のこととして道路状況に応じた運転をすることを求められますので、そういう意味ではバイクの運転者も無過失にはなりません。 道路交通法上の適用条文は「安全運転義務違反」という異なるでしょうが、刑事事件上の過失とはまた別物で、質問者さんは「左後方の安全不確認」となり、バイクの運転者は「動静不注視」という内容ではないかと予測します。 刑事事件上の過失は人の処罰を目的としているだけに、相手方の過失を主張してもあまり意味がありません。 質問者さんの運転行為に違法性がないか、処罰の対象となるか、その点に絞られます。 民事上の過失は、その目的が「損害の分担」にありますが、二輪車や歩行者は交通弱者といわれ、衝突した場合には、弱者側の損害が大きくなる傾向があるため、「公平な負担の原則」と言って、少しだけですがバイク側に有利に働きます。 質問者さんが診断書を提出することに関しては、ご自身で判断してください。 刑事事件上では相手も人身事故の加害者の立場になりますが、処分が来るかどうかは不明です。 しかし、最近の自賠責保険の適用を考えると、質問者さんの民事上の損害は検査程度の期間であれば認定されると思いますが、長期治療の損害は否認される可能性があります。 刑事事件や民事試験の対応に関しては、保険会社担当者と十分に相談することをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 車道外側線の外側(車道外側線と歩道との間)は、測っていないので(警察は恐らく計測したのでしょうが)、はっきりとした答えではないのですが、一般的な原付の横幅が60センチ~63センチ程とするならば、車と原付は接触していないので、少なくともそれ以上の幅は空いていました。 そして、交差点手前約40m時点では、車を左に寄せ終わっております。 その後、バイクがすり抜けをしていきました。 この場合、「適切な左折方法がとられている場合」とみなされ、「左折車両の運転者には、基本的に左後方の安全確認義務が免除される」に該当しますでしょうか。 >警察から、両方ともに加害者であり被害者でもあるという説明が行われているのであれば、上記完璧な左折準備体制がとられていなかったと判定されている可能性があります。 つまり、完璧な左折準備体制がとられていた場合、相手が診断書を提出しても私が加害者になることは無いということでしょうか。 >事情聴取の際に、事故現場等で説明した内容と違う内容を主張した場合、場合によっては再度実況見分が実施されることもありますが、当初説明した内容の方が妥当性があると評価されがちであること、後日説明を変更した場合は、当初の説明内容の信用性も疑われる結果になることを理解しておいてください。 「その時は動揺していた」というような言い訳は聞かないですかね? 確か、調書は最後に認印かサイン?拇印?が必要だったと思います。 調書を作成するに当たり、警察とすり合わせ等し、最終的に認印となるなら、 検察庁なり運転免許試験場なりに送付する時に、警察が「この調書は信憑性が無い」というようなコメントを付けるのでしょうか? >二輪車は、基本的に道路の左端を走行するよう定められていますので、追い抜き時でも車両の左後方から進路を変更せずに前方へ出ることは違法ではありません。 私の車は2車線のうち左側の車線を走行しておりました。原付は、車道外側線の外側(車道外側線と歩道との間を走行しております。その場合、「進路を変更せず」となるのでしょうか? >刑事事件や民事試験の対応に関しては、保険会社担当者と十分に相談することをお勧めします。 16日に今回の件がありました。 まだ警察から連絡が無い状態(相手が診断書を提出した場合、連絡が来る)ですが、今から保険会社に説明しておいた方がいいのでしょうか? その場合、人身事故とうことで、自賠責保険の会社に連絡するということですね。
- sj_tomo
- ベストアンサー率58% (85/145)
交差点を左折する際には、適切な左折方法が道路交通法第34条第1項に規定されています。 その要件は、「あらかじめその前から左折の合図をあげ、出来る限り道路の左側端に寄り、出来る限り左側端に沿って、徐行すること」ということです。 詳細に記載すると、 1.あらかじめその前から:概ね交差点手前約30mの地点であると解する。(昭和46.9.14名古屋高裁) 2.できる限り左側端に寄り:道路や交通の状況等にかんがみ支障のない範囲における可能な限度を意味すると解されており、あくまでも具体的な道路状況から客観的に判断しなければなりません。つまり、運転者の主観的判断ではないと言うことです。 3.できる限り道路の左側端に沿って:この場合の道路とは、「車道」と読み替えられます。車道外側線の外側は、一般的には「路肩」扱いになり通行を規制されていますが、道路管理者が車両等の誘導のために設ける場合、一般的な「路肩」(50~60cm程度)よりも幅員を広くとることがあります。こういう場合は、路側から50~60cm程度の位置まで車道外側線の中に進入して進行しなければならないことになっています。(勿論、駐車車両や路上障害物を回避する必要がある場合は別です。) 4.徐行すること:直ちに停止できる速度で進行するの意味です。数値で示されるものではありません。 こういう左折方法をとる目的は、左折する際に左方を進行してくる二輪車や軽車両が入り込まないようにすることと、左折車両の右側方の道路の余地を広げることにより、後続車の安全と交通の円滑を確保しようというものです。 加えて、周囲の車両に自車が左折する車両であることを知らしめるという目的もあります。 そして、適切な左折方法がとられている場合は、左折車両の運転者には、基本的に左後方の安全確認義務が免除されます。 逆に、完璧な左折の準備態勢がとられていない場合は、左後方の安全確認義務は免除されず、左後方の安全が確認できない場合は、「左折を開始してはならない」ということになります。 車道外側線から路側までの間隔が詳細に不明なため、質問者さんの過失の程度ははっきり申し上げて不明としか言えません。 警察から、両方ともに加害者であり被害者でもあるという説明が行われているのであれば、上記完璧な左折準備体制がとられていなかったと判定されている可能性があります。 人身事故になった場合、警察で刑法犯としての事情聴取が行われますが、その際に作成される記録を刑事記録と言います。 刑事記録の一部は刑事処分用に検察庁へ送致(一般用語で書類送検)され、もう一部が行政処分用として運転免許試験場等の警察の取扱部署へ送付されます。 事情聴取の際に、事故現場等で説明した内容と違う内容を主張した場合、場合によっては再度実況見分が実施されることもありますが、当初説明した内容の方が妥当性があると評価されがちであること、後日説明を変更した場合は、当初の説明内容の信用性も疑われる結果になることを理解しておいてください。 事故状況の内容を再三変更することはお勧めできません。 検察庁では、検事が送致された刑事記録を見て、起訴すべきか、不起訴とすべきかを判定しますが、過失を否認することは、刑事犯罪を否認することと同じですから、場合によっては刑事裁判へと移行する可能性があります。 ただし、検事も全ての事件を起訴すると言うことではありません。 被害者にも多大な問題があり、可罰性が低いと判断される場合や怪我の程度が極めて軽症の場合は「不起訴」となる可能性はあります。 警察は、当事者が診断書を出しても、医療的な知識はほとんどありませんし、医療判断を行う権限もありませんので、怪我の分も含めて「犯罪の嫌疑のある者(被疑者)」として事件送致します。 行政処分は、怪我の程度や過失の程度・違反内容等で点数評価しますが、困難な内容の場合は、刑事事件の結果が出るまで処分待ちをすることもあります。 どちらかというと行政処分の方が厳しいと考えると良いでしょう。 必ず免停が来るかどうかは、これまでの違反歴や行政処分歴によっても違いますので、明確に回答は出ません。 民事事件は、刑事事件や行政処分とは異なりますが、刑事事件において認定された事故発生の内容が基本となることが多いのです。 ただし、民事事件では提出された診断書だけを見て判断しないこともあります。 示談で円満解決するか、示談を放棄して怪我をしていないと主張し相手方と争うか、その自由はあると言うことです。 いずれも保険会社担当者と十分に協議し、対応の方針について相談してください。 ケースバイケースですが、最初から弁護士対応して損害賠償を否認することも一つの方法かもしれません。
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
詳しくは警察でしかわかりませんが、質問者自身は安全運転義務違反になると思います。 相手の怪我の程度により点数が変わりますので一概にはわかりませんが、読んだ限りでは 軽度になると思いますので2点になると思います。相手が人身で届けたらの話ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そもそも原動付自転車は、歩道がある2車線以上の道路の場合、車両(自転車も含まれます)は、車線内を走らなければならず、バイクはもちろんのこと、自転車も車道外側線(歩道のある道路の車道の左端にひいてある線)を走ることはできないのではないでしょうか?(道交法20条1項) また、追い越しは、右からは許されるが左からは違反となる?というのを聞いたことがあるのですが。 人身事故=必ず行政処分となるのですかね。 行政処分=警察判断 刑事処分=検察判断 と認識しているのですが。 仮に、行政処分も刑事処分も無く、あとは民事(保険のやり取り)となるケースは考えられるでしょうか。 こちらも診断書を提出した場合、相手も自分も加害者であり被害者となり、どちらも行政処分となる可能性もあるのでしょうか? 質問ばかりですいません。
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
No.3です。 もちろん相手か貴方が人身事故扱いで警察に届けると警察は人身事故に対しての行政処分 (違反点数)をしますが、あくまでも交通事故に対する損害賠償(治療費、修理代など)は 当人同士の民事となります。警察はこれに対しては口出し出来ません。 もちろ調書は取りますでしょうが、あくまでも行政処分に対する調書です。前にも書きましたが スピード違反はあくまでも現行犯です。貴方が30kmで流れていたからバイクはもっと出ていた と言っても証拠がありませんしそれを証明も出来ないと思います。 もし相手が認めて調書にとったとしてもスピード違反では捕まえることは出来ないと思います。 裁判になったら有力な証拠とはなるでしょうが。 裁判ですがもちろん民事になります。相手との折衝で双方が納得出来なければ、最終的には 弁護士をつかっての示談になってくると思います。それでも話がつかなければ裁判となるわけですが 弁護士特約もついてないみたいですので、結構な費用になると思います。 また、責任ゼロとは過失割合が貴方が0の場合の事です。双方が動いている以上は全く0になることは 少ないです(追突等) 前にも書いた20:80も過去に起こった事例で出てきた一般的な過失割合です。 その時その時の状況により変化していきますので、裁判等で争ってみないと結果はわかりません。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 >もちろん相手か貴方が人身事故扱いで警察に届けると警察は人身事故に対しての行政処分 (違反点数)をしますが、 ここで仰られている行政処分とは、お互いの調書を見て最終的に、どこが(警察?検察?)違反と判断するのでしょうか。また、判断の結果、不問となる場合もあるのでしょうか?
- kumap2010
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>バイクと車の接触無しでも人身事故は成立しますか? 非接触でも人身事故は成立します。 >スタンド部分には確かに真新しい傷があり、縁石にも肉眼では分からないような傷があるとの事でした。そもそも肉眼では分からないような傷を警察官が確認できたのはなぜでしょうか? パッと見ではわからない程度のキズという意味でしょう。 >また、相手が主張する「ガリッ」という程の音ならば、それなりの傷が縁石に付いていると思うのですが。 いいえ、実際にこすった体験から言うと、 ほんのちょっとこすっただけでももの凄い音がします。 >警官によると、相手は診断書を提出するとのこと。ぶつかった事実も無いのにどうやって診断書?と思うのですが、 最初に書いたようにぶつからなくても人身事故になりますから別におかしいことではありません。 ただし、責任割合がゼロの場合はあなたは加害者ではなくなります。 質問のケースでは非常に責任割合の算定が難しいですから、訴訟で解決するしかありません。 ゼロになるかどうかはともかく、あなたの責任割合はそう高くないだろうと思われます。 >調書の段階で、「確認した」とした場合、問題があるでしょうか。 問題ありません。 確認したかどうかの自主申告は裁判になればたいした意味はありません。 実際の事故の位置など客観的に見て「十分に確認したかどうか」が判断されるだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も縁石やバイクのスタンドを確認しましたが、どう見てもそのような傷はありませんでした。 回答者様の仰るとおり、バイクと縁石がこすったなら私も気付くはずです。 明らかに相手は嘘をついています。 >ただし、責任割合がゼロの場合はあなたは加害者ではなくなります。 責任割合とがゼロというのはどういうことでしょうか。 私の責任割合がゼロ=責任無しということでしょうか。 裁判ですか…。 そうなると民事or刑事どちらの裁判になりますでしょうか?
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
>バックミラー等での確認はしておりません。 とあるように貴方が確認の義務を怠っています。左折時や車線変更時は、音で確認するのではなく ルームミラーやサイドミラー、又、実際に目で見て死角部分を確認しなければなりません。 貴方の怒りもわかりますが、貴方も書かれている通り左折時はあらかじめ安全確認をした上で 左側に寄り左折の準備をしなければなりません。と言うことは安全確認をしなかった貴方にも 責任があると思います。 >■相手はスピード違反? 実際はスピード違反かもしれませんが、スピード違反は現行犯ですので、確実な証拠(相手の 証言)がない場合は認められないでしょう! 医者は本人が痛いといっている以上は何らかの治療はすると思います。 それとあなたも同じように診断書をもらうことも可能ですが、結局最後は事故の過失割合で お金が払うことになるので車であるあなたの方が過失割合が多くなると思いますので あなたの損失のほうが多くなると思います。 車とバイクの左折時の一般的な過失割合はバイク20:80です。これに基づいてあなたと 相手の話し合い(保険を通じて)により決まってくると思います。気に入らなければ最後は 裁判しかありませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、後方確認を怠ってしまったことは反省しています。 相手のバイクは、私が車を左に寄せた後に横を通過しました。 しかし、相手の主張がコロコロ変わり、こちらも正直に 申告するのが馬鹿らしくなった次第です。 もし、今回の件が人身事故として処理される場合、相手も警察に調書?を 取られるのですよね。その時にスピードを制限速度30キロで走行していたとでも 申告するのですかね? 今回の件は民事扱いとなりそうですか?
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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グズグズと長文を並べて自己の正当性を主張してる様だが、停車時の「原付が横をすり抜ける事は無いだろうと思っていた私」でアウト。 原付の存在を確認しながら「安全確保の何の対処もしていない」 これって『だろう運転』でしょ。 事故原因の最たるものだよ。 「行くだろう」「止まるだろう」「すり抜けないだろう」 では無く・・・ 「行くかもしれない」「止まらないかもしれない」「すり抜けるかもしれない」 これぐらいの防衛運転に徹してなきゃ事故は減らんよ。 貴方の不注意が招いたトラブルですから保険屋さんを頼りに頑張って下さい。
- 2886796
- ベストアンサー率23% (7/30)
あなたの任意保険に、弁護士費用特約はついておりませんか? また、ご自身の保険についていなくても、同居の親族の中に、加入されていればOKです 不当な請求をされたときに相談できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調べたところ、残念ながら弁護士費用特約はついておりませんでした。 無料弁護士相談を利用したいのですが、やはり、予約はとりずらいのですよね。
お礼
トラブルがあってから、今日で10日になりました。 今回の件は、後方確認という初歩的な確認を怠ったこちらにも非がありました。 未だ、警察からの連絡が無い(相手が診断書を提出した時点で連絡が来る手筈となっております)状況を考えると、回答者様の仰るとおり、相手も警察からなんらかの話があったか、診断書提出をためらう事情があったのだろうと思っております。 まだ、安心はできませんが、回答者様のアドバイスに従い、対応する所存です。 お忙しい中、親切丁寧なご回答、誠にありがとうございました。