こんにちわ!
土地をいつ取得されたのかが不明ですが、土地の評価をする上で、その土地上に住宅が建っている(完成している)かどうかによって、住宅用地に対する課税標準の特例というものが適用されるか、されないかが決まります。
簡単に申し上げますと、上に家が建っていれば、土地の特例が適用され、土地の課税標準額、しいては税額が安くなります。ただ、家屋は完成しているとみますので、家屋に関しての固定資産税はかかりますが、この特例率は最高6分の1の価格とする場合がありますので、逆に土地の評価が駅前などで高い場合、家を年内に完成させた、特例を受けたほうが総額の固定資産税が安くなる場合が多々あります。
例で判りやすく申し上げますと
・年内完成の場合
土地3万円 家屋10万円 合計13万円
・年明け完成の場合
土地18万円 家屋0円 合計 18万円
要するに、土地の税額は、その使用によって変動するということです。
これとは逆に地価が安い場合ですと、この現象が逆転する場合があります。
(詳しくは所在の市役所にお聞き下さい)
あと、当然1月まで完成を伸ばすことによって生じる現在の賃貸費のムダや、おそらく建設業者も嫌がると思うので、工事に関する上増し料金が発生したり(職人を回さないといけないので)。おそらく土地決裁はもうされていると思うので、その間の土地に関するローン支払いの無駄。あと、表示保存登記時に必要となる検査済証の取得や、その他登記関係の処理にも遅れが出るので、頼まれる業者にもよりますが、あまりお勧めはされない、逆にいうと嫌がられる方法だと思います。
そしてやはり、家が出来れば早く住みたいという気持ちもあるでしょうし、通して税額数十万も変わることはないでしょうから、一生に一回の買い物ですし、気持ちよく完成してすぐの新築の家に住まれたほうがよいと思います。(^^)