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私はアルバイト先の上司と不倫をしてしまいました。期間は半年以上で、体の

私はアルバイト先の上司と不倫をしてしまいました。期間は半年以上で、体の関係もあります。2ヵ月くらい前、相手の妻に不倫がばれました。相手は妻と結婚してから1年と数ヶ月で、よく喧嘩をしていて、妻は専業主婦ですが家事をあまりしていなかったことから相手は私と出会う前からほとぼりがさめていたらしいです。私と不倫をしているときに子供が産まれました。相手は妻と離婚すると言っていますが、妻は離婚したら私と相手を訴えると言っています。私は高校生です。もし、訴えられたら親が訴えられるのでしょうか?また相手と私の支払わなければならない金額はどれくらいでしょうか?教えてください。

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  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.3

不倫の慰謝料は、その後相手夫婦が離婚したしないとか、期間、頻度、どちらが積極的だったかなどが考慮されますが、 よくある金額では、不倫により離婚になった場合で300万です。 おおよそ、100万~500万の間になります。 (貴女、相手男性それぞれに、300万づつ請求。という事です) あなた個人に請求がきますよ。 結果的にそれを払うのはあなたの親、もしくは相手男性でしょうけどね・・・。 なお、そのような請求が来た場合親が相手を訴える。というのは、 18歳未満の女性とSEXをするのは、たとえ合意があったとしても「青少年保護育成条例違反」になり犯罪になるので、 貴女の親が、相手男性を訴える事ができる。という事です。 ただし、それと、相手男性の妻からの慰謝料請求は別です。 あなたの親が相手男性を訴えたとしても、相手の妻からの慰謝料請求はあなたに支払う義務があります。 ちなみに、相手男性が離婚しようがしまいが、浮気をした時点で、その妻は貴女に慰謝料を請求する権利があります。 そのくらい、「結婚」という契約には大きな効力があります。 今後はよく考えて行動してくださいね。 あと、すごい関係ない話になりますが。 「ほとぼりがさめる」の使い方、間違ってます。辞書をひいてください。

taromame
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

夫婦の間には不貞行為の禁止、いわゆる妻以外の人とエッチしたらいけませんという法律があるのです。奥さんはその不貞行為に対する慰謝料請求の権利があります。 この慰謝料の金額がいくらかということになります。夫に対する金額とあなたに対する金額は異なります。あなたがその男性が既婚者であると知っていて不貞行為を行ったのであれば、当然あなたにも支払いの義務があります。 その金額は、相手が離婚したかどうかで大きく変わりますし、法律で特にいくらという定めはありません。ですから基本的には自由なんです。1千万でも1億でもいいわけです。 しかし、世の中には常識というものがありますから、請求は自由でも認められるかは別です。結論からいうと、離婚しなかった場合は50万から100万程度、離婚した場合は150万から200万程度でしょう。しかしこの金額はいろんな要素が作用しますので、一概にはいえない部分が大きいです。 また、あなたが未成年者であれば当然両親に支払い義務があります。また両親が支払い能力がないという場合は慰謝料の減額対象になります。

taromame
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#126809
noname#126809
回答No.1

はじめまして!訴えるといっても貴女は学生です。親にバレルと逆に訴えるでしょう!家の娘に手をだした、貴女の年齢わかりませんが、相手の旦那は警察に捕まる可能性もあります。早めに別れて下さい。かなりもめますよ。

taromame
質問者

お礼

ありがとうございます。

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