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国民健康保険ってかなり高額ですが、
国民健康保険ってかなり高額ですが、 失業して払えない場合もあると思います。 しかし、医者にかかろうがかかるまいが国民皆保険なので皆入らなければなりません。 払えない場合どうしたらいいのですか? 生活費を切り崩してまで払わなければならないのですか。
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基本は、国保保険料や窓口負担金の減免基準値は 生活保護と同一基準です。 生活保護が通らない場合の救済措置と理解するべきです。 一方減免では無く徴収猶予・緩和ですと、 かなり基準が緩くなっています 概ね保険料残金を27回に分割する程度迄はほぼOK。 これは減免が棒引きなのに対して、 徴収猶予・緩和は一時的棚上げと言う違いからです。 尚離職による納付困難ですが、会社都合であれば 離職当年度と翌年度の最大2年間、保険料算定根拠である 離職者本人の所得を7割引して再算定します。 手続きには離職票(資格喪失確認通知書)か受給資格者証を添付。 とりあえず目先の保険料は棚上げして少額を支払い 保険証は確保すべきです。 後、脱法ですが、日雇雇用保険・日雇健康保険に加入し、 国保から脱退する方法は一応ありますが、 日雇健保の適用事業所がほとんど無い為、 これは事実上国民皆保険からのドロップと考えて下さい。
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>生活費を切り崩してまで払わなければならないのですか? そうですよ。 私も減免の話に役所にいったら何と「預金通帳をもって来い」と 後、資産照会を記入しろと。 意地で貯金を切り崩し払いました。 ちなみに政令指定都市の静岡市です。
- neo_Venus
- ベストアンサー率50% (130/260)
まず、滞納は絶対ダメです。 長い滞納だと、差し押さえ等の強制執行が、ありますから。 確かに、国民健康保険は高いが 本年度の収入におおじて、減免、免除の制度が、あります。 これは、失業の場合も、三ヶ月以上で、適用されますから この制度を使いましょう。 なお、失業を証明するために、雇用保険の証書??が、必要。 (雇用保険の手続きの際に、交付される証書のこと) 関連サイトを紹介しておきます。 http://sky-tree.net/ins/index.htm http://ryou007.269g.net/article/5777692.html あと、生活が、苦しいなら 派遣切りで、有名になった生活保護が、あります。 家賃払って、残金5万以下なら、相談可能です。 ただし、財産、貯蓄が、無いという条件ですが とにかく、役所に相談してみてくだせさいね。 以上
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
前年度の税金が基礎になっているので最長2年間は高額になります 住民税と同じで既に稼いだ金額が基になるので仕方がありません 退職直後に任意継続をすれば2年間は国民健康保険よりは低額で加入できます
はじめまして、よろしくお願い致します。 >払えない場合どうしたらいいのですか? 医者にかかるときに10割を支払うことです。 又、市役所で失業中なのでと相談すれば少しは遅らすこともできます。 しかし、いつかは支払うのです。 延滞金が上乗せされれば、支払う金額は高くなります。 蛇足ですが、失業してすぐに保険料を払わないで(医者にいかないで我慢しても) 3割負担で受診する場合は、例えば1年我慢して2年後に国民健康保険に入ると その間の未払い分の1年分も逆らって支払うことになります。 >生活費を切り崩してまで払わなければならないのですか。 その通りです。 ご参考まで。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
通常、失業すれば失業保険などが得られるでしょう。失業保険や貯蓄から保険料の捻出が必要でしょうね。やむをえないような状態であれば、分割回数を通常より多くしてもらい、一回の負担を減らすことも可能でしょう。ただ、これは健保に加入する人が役所に対して今後の計画を伝え、了承を得る必要があるでしょうね。 生活費を切り崩せるだけあるならば、払うべきだと思います。 切り崩すことで、栄養失調などになったりするのであれば、切り崩せる状態ではないでしょう。 働こうと思えば、複数のアルバイトなどで稼ぐことも可能でしょう。 療養中などで働けなければ、生活保護や在職時の健保からの補助もあるでしょう。 どのようにして払うか、どのような支援を受けられるか、などと考えなければならないのではないでしょうかね。
- root_16
- ベストアンサー率32% (674/2096)
減免制度があるので、住んでいる 自治体に聞くといいと思います。 年金については 猶予の方が将来受け取る金額が 減らなくていいと思います。
- root_16
- ベストアンサー率32% (674/2096)
減免制度があるので、住んでいる 自治体に聞くといいと思います。 年金については 猶予の方が将来受け取る金額が 減らなくていいと思います。
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1546)
市区町村役場の納税担当部署で相談すれば、分割納付や減免に応じて貰えますよ。 生活を脅かしてまで払えとは言いません。