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産地偽装は法違反、では住所偽装は?
産地偽装は法違反、では住所偽装は? 千葉県に遊園地を作って、東京ディズニーランドと住所偽装することは日本の法律に違反しないのでしょうか? もし、上記が合法であれば、千葉県浦安市で饅頭作って東京饅頭と宣伝しても良いのですか? 中国では中国産の梅を「紀州の梅」と言って日本人を騙そうとしているそうですが、ひどい話ですね。 でも、日本人は中国人観光客に対して、千葉の遊園地に連れて行って東京ディズニーランドに連れて行ったなどと騙していると「お互いさまじゃないか!」と言われそうで心配です。 どのなたか、法律の事をご存知の方、地名偽装に関する日本の扱いに関して教えてください。
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回答No.1
お礼
御専門の知見からのご回答ありがとうございました。 地名の意味するところの違いで、消費者を騙しているかそうでないか判断しなくちゃいけないですね。