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原付二種について

51cc~124ccまでの車両は前後に二種のステッカーが張ってありますが、剥がしてしまうと道交法などに問題が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shindyJr
  • ベストアンサー率35% (463/1321)
回答No.1

こんにちは。 道交法上の罰則規定はありません。 しかし、貼り忘れると、警察官から原付一種と思われ、 (1)2人乗り (2)30km/h出したとき (3)二段階右折 のときに呼び止められて、説明する手間が発生します。 貼っておいて損はないと思いますよ。

sanuki-udonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。警察官はシールの意味を理解してる人が少なそうな気がするのですが‥。

その他の回答 (2)

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4527)
回答No.3

前フェンダーーと後の△の白いマークは、法律で強制されたものでは無いようです。 業界の自主判断みたいなものだったと思います。 従って、表示されていなくても罰っせられることは無いでしょう。 現に輸入車などには元々表示されていませんが、輸入元やディーラー等で表示しているといった事もありません。

sanuki-udonn
質問者

お礼

回答有難うございます、罰がないと言うことで安心しました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

経験上ですが、何もありません。 白バイ、パトカー・・・一度も止められたことはありません。 あたりまえですが、ナンバーの色で排気量はわかります。 でも、あれって、新車だと付いていますよね。 私のように排気量を変えて(モンキー)乗っている人で、そのマークを付けて走っている人は、見たことがありません。 まあ、物理的に貼り付けるスペースがない物もありますが・・・(^^ゞ

sanuki-udonn
質問者

お礼

回答有難うございます、JOG50に90EGを乗せて走ってるんですが私も止められたことはありませんでした

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