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原二種に三角ステッカー義務?
- 100ccのスクーターで制限速度内で走行し、何回も警察に停められる問題が発生しています。
- 停められる理由は、後ろに白い三角形のステッカーが貼られていないため50ccのスクーターと判別できないということです。
- 道交法でステッカーの貼り付けが義務付けられているのかどうかはっきりしていません。
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質問者が選んだベストアンサー
原付2種に白い三角のステッカーを貼る法的な義務はありませんね。 ただ、ナンバーの色以外に容易に目視で判別できるように国土交通省通達により付けることになっています。 警察官に勘違いされたくなければ、自作されるなり輸入車を扱うバイク屋で購入するなりされることをお勧めします。 自作する場合、1辺が6cmで、幅1cmの三角にするだけです。 詰まらないことでイライラするより、ずっとマシだと思いますよ?
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- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
いくら法的に義務のないシールとはいえ、貼られていなければ一種原付と区別しにくいのは事実なのですから、とっとと自作するなりして貼りましょう。 自らの整備不良が招いた結果ですから、警官に不満をぶつけるのはお門違いです。
- l400
- ベストアンサー率6% (1/16)
気持ちは分からなくはないですが、大人ではないですね。考え方が高校生です。高二までならわかりますが、高3でこういう考え方していたらバカにされます。大学1年になれば相手にされません。相手してくれるのはネット上で気が向いた人だけです。 白いシールを張ればいいのです。 取り締まりをしている警察の方に迷惑です。しかも問い詰めるとかありえないです。
- ts3m-ickw
- ベストアンサー率43% (1248/2897)
自分で作るより買ったほうがきれいだし早い。 http://www.fl-os.com/?mode=cate&cbid=783909&csid=0 警官の勘違いで止められなくなることを考えれば安いものと思いますがいかがでしょう?
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず) (意味)他人から疑われるようなことは、初めからしないほうが良いことのたとえ。 出典:古楽府(君子行) 李 ( すもも ) の木の下で、冠をかぶり直すと、手を伸ばして 李 ( すもも ) を盗んでいるかと思われるので、冠を直さない。 闇夜に唐草模様の大きい風呂敷をもってうろうろしていたりすると、 声をかけない警官がおれば、職務怠慢です。 小さいスクーターで60km/hで走っているのを見かけたら いちおう声をかけるのでは。 ピンク色とか黄色で声をかけるのは いやみにみえるかもしれませんが、 改造しているのはまるみえではないですか。 やはり止めると思います。 いわばちいさな親切大きなおせっかい。 いやなら神奈川県の各市町村の条例で三角マーク廃止と明記させるようにすればよいだけ。 他県民は口を出す話ではないので。
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
No5です。 書き忘れました。 ビンクナンバーのバイクは義務つけられていました。
補足
早速の回答に感謝します。 今日は日曜日なので国土交通省などに問い合わせできないのですが、 どこか明確に表示されているWebなどありましたら 教えてください。
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
確か40年前の原付二種はフロントフェンダーの先と、リアのナンバープレートの下に白い三角マークが張ってありました。 道路交通法が改正になっていなければ法律で義務付けられています。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
前後18インチ3以上のタイヤがついていれば まず、スルーされます。 なんで止めてくれないのって感じかも。 アドレスは難しいです。 前方からの唯一の判別が白い帯です。 前から、アドレスの判別は困難です。 ナンバーの色なんか見えません。 だいだい、 >確か納車された時は貼ってあったような気もしますが、 >現在は貼られていませんし、そんな決まりがあることも >もちろん知りませんでした。 ⇒日常点検をしていないことを白状するようなものです。 だいたい、おまわりさんとは仲良くするものです。 原付の指導は交通機動隊ではなく、派出所に派遣された新人です。 あまりおちょくるものではありません。 彼らにも人権があります。 やさしく扱いましょう。 それはおまわりさんに限ったことではありません。 弱い者いじめですよ。 シールは純正品なら、うまく張れます。 100均の白のビニールテープは金の無駄遣いです。
補足
相手は神奈川県警第一交通機動隊で、 派出所の警官ではありませんし、私が警官をおちょくる 行為をしたと回答者さんは断定したのか理解できません。 停められた理由を尋ねることがどうして 弱いものいじめになるのか?、なぜ私のことをそのように 断言するのですか?。
- Lupinus2
- ベストアンサー率26% (1802/6710)
余談ですが、原付のナンバーの色は、今は全国的に殆ど同じですが、 昔は自治体によって異なるところもあったそうです。 一部には一種と二種のナンバーの色が同じという自治体もあったそうなので、その場合はいちいち止めて書類を確認しなければなりません。 導入にはそのような背景もあったようです。 松山市にはこんなナンバーもあります。 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shminzei/1180925_904.html
- elimicub
- ベストアンサー率25% (24/95)
違法ではありません。止められたくないのであれば付ければ良いです。
お礼
早速の回答に感謝します。
- Lupinus2
- ベストアンサー率26% (1802/6710)
道路交通法、道路運送車両法で定められているものではなく、 メーカーが自主的に行っているものです。 ですので貼らなくても違法ではありませんが、その目的は一種原付との判別を容易にするためのものなので、 本当に止められることが多くなるんですね。 普通はナンバーの色で判るかと思うのですが。 (跳ね上げたりしてないかぎり)
お礼
早速の回答に感謝します。 色はちゃんとピンク色なのに不思議です。 もちろん跳ね上げたりなどしていません。