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私は、19年4月から22年3月まで3年間働いていた所を、任期満了で退職

私は、19年4月から22年3月まで3年間働いていた所を、任期満了で退職しました。 その時、雇用保険を受給できたのですが提出せずに、22年4月10日からバイトとして違うところで働きはじめました。 このバイト先でも雇用保険をかけています。 でも、22年7月いっぱいで自己都合により辞めるつもりです。 この場合は、両方の離職票を出せば、失業手当てはもらえるのでしょうか? おしえてくださいm(__)m

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  • w-spirits
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回答No.2

#1の者です。 補足質問の件ですが、 基金訓練は失業給付を受給できない人を対象としたものです。 ここでいう『受給できない』は『受給資格がない』という意味なので、 受給資格があって、一時だけ給付制限により支給を受けられない、という人は対象外になります。 なので、ご質問者さまのおっしゃる方法をとることは、残念ながらできません。 ただ、失業給付をすべて受給し終わったあとであれば、受給資格がないと等しい状態になりますので、 基金訓練を受けることは可能です。 ご参考になれば幸いです。

aiko101010
質問者

お礼

そうなんですねm(__)m わかりました!! ありがとうございました!! とりあえず、次の更新日が9月で、更新しなければ任期満了になるのでは?と思い、更新日まで今の職場で働こうかな…と考えを変えてみましたq(^-^q)

その他の回答 (1)

  • w-spirits
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回答No.1

雇用保険事務を担当している者です。 ご質問者さまのお考えのとおり、 両方の離職票を住所管轄のハローワークに提出することで手続きできます。 受給要件である、 (1)離職前2年の間に11日以上出勤した月が12カ月あること (2)すぐに働くことができる (3)週20h以上働く意思がある という条件を確認できれば受給可能です。 このうち(1)の条件を確認するために、両方の離職票が必要になってきます。 その際、 離職理由の判断については、直近の離職票をもとにされますので、 ご質問者さまの場合は『自己都合』扱いで処理されることになります。 ご存知かもしれませんが、 自己都合扱いの場合は、手続き日から起算して7日の待期を経た後、 3ヶ月間お金が支給されない「給付制限」というものが設けられますので、 ご参考までに。 少しでもお役にたてれば幸いです。

aiko101010
質問者

お礼

ありがとうございました。 あかりやすかったです(*^_^*)

aiko101010
質問者

補足

すみませんが、もうひとつききたいです。 3か月後には、手当を受給できるみたいですが、 それまでの間に基金で10万円をもらいながら3か月間 訓練をして、ちょうど3か月経ってから仕事が決まってなければ、 失業手当をもらうことはできるのでしょうか? 職安に行く時間もなく、何度もすみません。