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去年の6月に車の個人売買をしたのですが、

去年の6月に車の個人売買をしたのですが、 名義変更してくれません! 相手は仕事を辞め 連絡しても連絡ありません! 駐禁を繰り返し 督促状も税金もくるし… 警察、弁護士に相談しましたが難しいみたいです。 車を一時抹消した方がいいのでしょうか!? しかし、プレート、車検証も相手が持っているので 困ってます…。 同じ経験された方、若しくは詳しい方おられましたら回答願います!

みんなの回答

  • tamasa_
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.6

私(主人)の場合は個人売買ではなく金融車の被害者だったのですが 何かお役にたてればと思い投稿させていただきました。 質問者さんと同じように 使用者は駐車違反を繰り返し、催促しても支払わず (電話で支払うと言うので支払い用紙を送付しましたが音沙汰なし) 車の名義人である主人に督促が届くし 何度も警察に行き相談もしましたが無理とのこと。 (生活安全課・駐車違反対策課) 自動車税についても質問者さんとまったく同じ状況でした。 もちろん、ナンバーと車検証がないので一時抹消ができず 陸運局にも何度も足を運び説明しましたが無理。 藁をもつかむ思いで弁護士無料相談で相談した弁護士さんに依頼をしたら 小額ですがお金だけ支払いまったく役にたたずに終わりました。 売買をした相手の連絡先はわかりますか? 住所・氏名・電話番号などです。 私どもの場合は、その後、司法書士さんに相談をして相手に内容証明を送付しました。 車の名義変更は売買をしてから15日以内にしなくては いけないという法律があるようです。 (道路運送車両法第13条・同法109条2号 罰金刑) 司法書士さんと相談しながら内容証明を作成してもらってください。 裁判をおこすことを前提で(強気に)作成していただき 車の違反金を全額支払ってもらいました。 裁判をおこすことでひるんだのか 相手は車を解体業者に渡し(←これも違法だと思うのですが) どうにかナンバーだけ取り戻すことに成功しました。 抹消ができるだけでも、事故などをおこされたことを考えたら安心です。 もちろん弁護士さんに相談しても良いと思いますが 内容証明の作成でも、司法書士さんより高額になります。 質問者さんの場合は少し状況が違うと思いますが 自分の合う、車に詳しい弁護士さん・司法書士さんを探して 相談してみてください。 しかし、税金は逃れられなかったので全額しはらいましたが こちらもケースによると思うので自動車税事務所に相談をすることを おすすめします。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>車を一時抹消した方がいいのでしょうか!? 先ず、自動車の場合は「売買契約だけでは、所有権の移転は不可」です。 車検証の記載事項変更(所有者変更)が完了した時点で、所有権が移ります。 質問者の場合、売買手続を行なっただけで「名義変更が無い」との事。 時々ある「自動車売買詐欺」の可能性がありますね。 ネットオークションでも「名義変更・車検更新不可」として、出品している自動車が時々あります。 「詐欺行為」として、警察に被害届けを出して下さい。 詐欺行為=犯罪行為ですから、警察は堂々と活動出来ます。 ただ単純に「売買したのに、名義変更をしてくれない」では、商行為の民事ですから警察は動きません。 その後で、その自動車の登記管轄の陸運局の相談窓口で相談して下さい。 下手な弁護士よりも「餅は餅屋」です。 今回の事件は、希ですが多くの似た事例がありますから、陸運局でも前例を元に対策を教えてくれますよ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

警察と自動車関係に詳しい行政書士あたりに相談することですね。 売買のことを考えれば、所有権は相手に移っており、しかし、手続きが済んでいない、ということになりますから、第三者からすればあなたが所有者としての責任を求められます。 また、所有権が相手にあるにもかかわらず、あなたが盗難届を出せばあなたの所有であることを認めることにもなりかねません。 売買契約を取り交わした証明はできるのでしょうか? あなたが証明できる内容によっても、変わって来るのではないでしょうかね。 ちなみに、陸運局での手続きであれば、車検証・ナンバーを紛失したものとすれば、現在の名義人として手続きは可能かもしれませんね。未手続きであれば、税金も来るかもしれませんね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

あなたが売った側ですよね? だったら県税事務所に行けば大丈夫ですよ。 自動車の「紛失届」のようなものがありまして、 それに記入して提出するとその車に関する一切の責任が免除されます。 今からでも提出すれば、すでに督促されてる自動車税も支払う必要が無くなります。 ただ、交通違反に関しては管理が別扱いなので、 駐車禁止や轢き逃げなどがあれば警察から連絡だけは来るでしょうが、 交通違反は運転者の責任ですからあなたに責任は無いですしその旨伝えれば大丈夫です。 実は私も昔まったく同じことになり、税金が来て困ってたんですが、 県税事務所に電話したらその紛失申請書を出せば良いとすぐ対応してくれました。 この手のトラブルは非常によくあるそうです。

tomokucho
質問者

お礼

ありがとうございます!! また質問ですが、税務署で個人売買した事を正直に伝えたんですか!?

  • TNKK7800
  • ベストアンサー率18% (7/38)
回答No.2

盗難なりの扱いで届けをはややかに出さないと この状態でその車が事故を起こせばあなたにもその責任が降りかかってきます まず届けを出すという事実を作ってください

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

警察に盗難届出を出しても探してくれるかどうか・・・ 同じような方が以前ここで質問していましたね。お調べになられたら如何? ミスは、相手を信用した貴方ですから、あなた自身で解決ですね。

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