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国民年金と厚生年金と二つ加入していた場合の受給資格。

今年満60歳になります。二つ質問がございます。 1.二十歳から23歳まで専門学校へ通学しておりました。 その期間は、無所得の為年金は納めておりません。 学生として、控除は受けられますか。 2.国民年金は、平成元年から、今日まで21年収めております。 その以前は、会社勤めで10年間厚生年金を納めていました。 この様な場合、厚生年金の納めた分は如何様になりますか。 又、31年間の年金を合算して頂けるのでしょうか。 二つの質問のご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.6

1・専門学校の場合は一部の学校しかこのカウントの対象になりません。昼間部の大学生・短大ならばほとんどのところはカウント可能ですが・・。免除ではなく、加入年数のみのいわゆるカラ期間としてです。 しかし、後で国民年金21年+厚生年金10年=31年の加入期間があると書かれておりますので、カラ期間がなくても年金は受給可能です。厚生年金の10年分については60歳から受給開始となります。国民年金の部分は原則65歳から受給開始になります。繰り上げて60~65歳になるまでに受け取りも可能ですが、前倒しした時期に応じて減額されます。 繰上げて受給する場合はあらかじめ社会保険事務所などで相談してからにした方が良いと思います。

shell999
質問者

お礼

有り難うございます。 椅子職人です。もう20年は仕事を継続したいものです。 資金繰りがなかなか困難により、繰り上げて支給して頂こうとおもいます。7月になったら社会保険事務所にご相談いたします。 アドバイス、有り難うございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

人生の先輩なので、ご質問者様を「先輩」と称させていただきます。 既に有効な回答が出ておりますが > 1.二十歳から23歳まで専門学校へ通学しておりました。 先輩が通われていた当時は、学校教育法に定める大学等に在籍している場合には任意加入。それ以外の学校の場合には強制加入でした。 1番様へのコメントを読みますと、学生特例を受けたいとのご希望ですが、同特例は先輩の時代には存在しないので、元々無理です。 > 2.国民年金は、平成元年から、今日まで21年収めております。 > その以前は、会社勤めで10年間厚生年金を納めていました。 > この様な場合、厚生年金の納めた分は如何様になりますか。 国民年金からは老齢基礎年金が、「満額×35/40」の金額で支給されるものと思われます。 厚生年金からは、10年間の加入実績(「標準報酬月額×諸々の係数」の総計)に基づく老齢厚生年金が支給されます。

shell999
質問者

お礼

有り難うございました。 椅子張り職人です。 年金の受給額が少ないのでもう、20年がんばります。 どうもです。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

年金がもらえる年齢になりましたね。おめでとうございます。 あなたの生まれた年は、1949年、昭和24年と理解していいのですね。 そうするとあなたが学生のころは、昭和44年~47年、まさに学園闘争の盛んな団塊世代そのものですね。 で、その頃の国民年金は、昼間部の学生・専業主婦の場合は「任意加入」で入るか入らないかはその人に任せていたのです。 あなたが書いた<控除>の意味がよく分かりませんが、その分の年金期間は「カラ期間」として計算されます。 早い話、年金をもらえる受給資格期間として計算するが、お金の支給計算では除いて計算される期間です。 年金法の大改正が昭和60年にあり、昭和61年(1986年)4月1日施行で20歳から60歳までの日本に住む人たち(国籍・性別を問わず)は、強制義務加入になりました。 厚生年金に加入している人も、20歳~60歳までは厚生年金に加入していると同時に国民年金にも加入している形になりました。20歳未満及び60歳以降の厚生年金加入期間は、厚生年金のみの加入です。 あなたの場合は、1977年年~1987年(もしくは1988年?)までが国民年金と厚生年金に二重加入している形です。平成元年以前の10年間とありましたから、そういう計算だと思います。 年金の受給資格期間は充分クリアしています。 年金の実際の支給期間は、厚生年金の10年と国民年金第一号被保険者としての21年間の合計31年間で計算されます。 60歳からは厚生年金の給与に比例した部分の年金がでて、65歳からは満額の年金がもらえます。 社会保険庁のHPにアクセスをして、あなた自身の年金受給額を知ることができますが、あなたはもう年金を受け取る資格がありますから、それを貰う手続きをしないといけません。年金は請求主義です。請求をしない人には1円もきません。 ただ、60歳以降も会社で働く場合は、給与の額により年金の受給額が一部停止になることもあります。それでも請求手続きはして下さい。 また、あなたが自分の年金額を増やしたいと考えるなら、60歳以降も国民年金に「任意加入」することができます。会社勤めでない人はそれが出来ます。

shell999
質問者

お礼

大変詳しいご回答有り難うございました。 1949年8月生まれです。 忘れないよう、申請いたします。 椅子職人です。あと20年がんばります。 なかなか、任意加入するお金が拠出できません。 有り難うございました。

回答No.3

(1)昭和24年生まれでしょうか? ならば、20歳時は昭和44年で、学生は平成3年までは任意加入でした。(行っておられた専門学校が学生あつかいになるかどうかは不明ですが) 当時おっしゃる控除、免除の制度はありませんでした、 また、国民年金+厚生>25年なので受給資格はありますので、要するに学生だった3年間納めていなかったのですけど、受給資格取れてるのでこの期間はカラ期間として扱う必要もなく、関係ありません。 (2)60歳から特別支給厚生年金報酬比例部分が受給でき、65歳からは21年+10年=31年(老齢基礎年金)に加えて老齢厚生年金10年分が受給できます。

shell999
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 1949年8月生まれ。 椅子職人です。満額の年金が納められなかったので、後20年は 椅子張りに従事いたします。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

両方もらえるけど、国民年金は65才からです。 トータル31年間というと、専門学校時代のほかに5年間の未払い期間がありますね、 やぶへびにならないように。

shell999
質問者

お礼

有り難うございました。 椅子職人です。年金は満額いただけないので、 あと、20年は椅子張りに、貢献いたします。 任意加入もお金が拠出できません。 有り難うございました。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

1.「当時」控除の申請出していたなら受けられるし、出し忘れていれば未納でしかありません。 2.21年分の国民年金と10年分の厚生年金の合算額がもらえます。

shell999
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 学生時代の納付免除は、気がつかなかったためダメだとおもいます。 市役所へ行って相談してみます。 年金給付額も尋ねてみます。有り難うございました。

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