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教えてください!
教えてください! 5月28日に旦那が鉄板窃盗で逮捕され、6月17日に起訴されました。 今、起訴されているのは鉄板3枚です。 先週木曜に面会の時に、また検察庁に呼ばれてて近々行く予定。と話で弁護士に聞いた所、検察では呼ぶ予定として話してます。 残りの鉄板9枚を追起訴するかどうか。との話だった様です。 余罪が3件あり、余罪の被害金は600万ですが、その分は起訴される予定はない。と弁護士が言っていました。 起訴状にも載っていないとの事です。 今の所、裁判にかけられるのは3枚で、残りの9枚も起訴されれば、合計12枚で裁判になる予定です。 この12枚の鉄板は、持ち主に返しています。 先に起訴されてる分の持ち主の方には、弁護士さんが謝罪に行くと言う事で、主人と私と謝罪文を書き、弁護士に渡してあります。 9枚も、起訴されるのか、起訴猶予になるのかは、弁護士にも、まだ分からないとの事でした。 一番聞きたいのは、起訴される前に、余罪分も全て調書は出来上がってたはずなんですが、今回余罪の現場検証に行くそうです。先週金曜の午後から一度、現場検証に行っていて、明日二回目の現場検証に行き、現場検証は二日間で終わり。と言われてるそうです。 弁護士の話だと、余罪は起訴されないと言う事だったのですが、どうして現場検証に行くのでしょうか? 初公判は来月地裁支部であり、刑事裁判が毎週火曜日しか開廷しないので、主人の裁判は7月27日です。
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- goo-2010
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「教えてください! 」では質問の内容(要旨)がわかりません。 一目でわかるような表現が好ましいです。 全文を読まなければ回答できるかどうかわからないというのでは困ります。 私なら「起訴されたあとでどうして現場検証する必要があるのでしょうか」としますが・・・
何度も質問されますが、全て弁護士に聞くべきです。 外部の者に聞いても確証回答はありません。 それより彼(いつの間にか主人に・・・)の反省と更正について考えましょう。
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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警察は逮捕・立件するのが仕事であり、起訴するかどうかについては検事の領分です。まして弁護士が決めることではありません。そのため、警察は検事から余罪分の調書をだせといつ言われてもいいように準備はしておくものです。検事からの要請がなければ起訴猶予になりますし、要請があれば即起訴となるでしょう。 弁護士が何を根拠に起訴されないと言っているのか聞いてみてはどうでしょうか。検事と接見しそういう手はずになっているのでしたら、おそらく起訴はないでしょう。
補足
弁護士も何故、現場検証に行くのかまでは、分からないとの事でしたので、分かる方がいればと、投稿しました。彼から主人に変わったのは獄中結婚をしたからです。