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先日、テニスの試合に申し込みました。

先日、テニスの試合に申し込みました。 料金は支払い期限があり、支払い期限を過ぎると試合はキャンセルとなります。 私の確認ミスなのですが、支払い期限が過ぎて料金を支払いました。 試合主催者に問い合わせたところ、「試合にも出場できない、お金も返さない」との事でした。 試合に出れないのは仕方ないとして、返金はされないものなのでしょうか? 法律的には問題ないのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

法的には返してもらえると思う。 ただ、試合の申し込みをしたということだから、その注意事項に「いかなる場合も払ったお金は返しません」というような文言があると微妙。 で、法的に権利があるといっても、返さないという相手から取るのは難しい。 実力行使をするわけにもいかないし。 法的にいえば、相手が受け取ったお金は「不当利得」という。 かんたんにいえば「法的根拠がないのに相手の損失によって得た利益」というような意味。 返していただけなければ民法703条に基づいて不当利得返還の少額訴訟を起こしますとでもいえば、相手もかえって面倒だから返してくれるかもしれないね。 だけど、あなたの不注意で相手の手を煩わせるわけだから、あくまで下手に出つつ主張するってのがスジだけどね。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

消費者センターに相談でしょうね。本来もう受け付けられない料金を渡したというのなら連絡する義務はあるはず 民事なのでなんともいえません。裁判所が決めるものですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

金額がいくらかわかりませんが、 支払いしたことで事務処理が行われていますから、 その事務手数料を差し引いた金額を返して貰えることになります。 振り込みの場合は振り込み手数料もです。 少額の場合は差し引きゼロと考えられても仕方がないでしょう。

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