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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株主配当金について…)

株主配当金と収入の関係について

このQ&Aのポイント
  • 年間の収入がゼロの場合に株主配当金を受け取った場合、来年の住民税や確定申告にどのような影響があるのか疑問です。
  • 失業給付金を受けている場合、株主配当金を収入として申告する必要があるのか、申告しなかった場合にどのようなリスクがあるのか知りたいです。
  • 無職であるため、株主配当金により収入とみなされるのか、来年の住民税に影響が出るのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>(1)今年の1月から無職なのでこのままいけば今年の収入はゼロですので  来年度の住民税は0円だと思っていますが  そのとおりです。 貴方の場合住民税はかかりません。 >上記の株主配当を受け取った事により収入とみなされますか? いいえ。 申告しなければ収入として見られることはありません。 >来年の確定申告でも収入として申告しないといけないのでしょうか? いいえ。 上場株式にかかる株の配当は申告不要です。 ただ、貴方の場合他に収入がなければ、来年、確定申告すれば源泉徴収された所得税も住民税も全額戻ってきます。 確定申告すれば、税金上は収入としては見られます。 が、その収入なら前に書いたように所得税も住民税もかかりません。 >(2)いま失業給付金を受けていまして職安に上記の事は収入として申告しないとダメでしょうか?  働いた訳ではないので申告しなくても良いと思うのですが…  また、申告しなかった場合バレますか? 就労によるもではありませんので、申告の必要ありません。

driversmomo
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>上記の株主配当を受け取った事により収入とみなされますか… 実際にお金を受け取っているのですから、収入には違いありません。 >来年の確定申告でも収入として申告しないといけないのでしょうか… その数字から判断すると上場株式等ですね。 上場株の配当は、確定申告をしてもしなくてもどちらでもかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 確定申告をすれば、基礎控除の 38万に満たないので所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm つまり、前払いさせられた 9,800円が返ってくることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告をしなければ 9,800円は返ってきませんが、申告書を書く手間が省けます。 >また、住民税は0円ではなくなりますか… その配当は 1年分ですね。 半期分でまた秋頃に同じだけもらえるというのではないですね。 それで間違いないなら、確定申告をしておけば 4,200円も返ってきます。 確定申告は国税分の 1回だけでよいです。 http://zerodelta.blog6.fc2.com/blog-entry-13.html >(2)いま失業給付金を受けていまして… こちらはあまり詳しくないので他の方に譲ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

driversmomo
質問者

お礼

ありがとうございました

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.3

(1)このサイトで「職安に申告しなくてもよい」という回答を得られたので申告しなかったら、本当に申告しなくてもよかった (2)このサイトで「職安に申告しなくてもよい」という回答を得られたので申告しなかったら、本当は申告しなければならなかった (3)このサイトで「職安に申告しなければならない」という回答を得られたので申告したら、本当は申告しなくてもよかった (4)このサイトで「職安に申告しなければならない」という回答を得られたので申告したら、本当に申告しなければならなかった ペナルティを受けるのは(2)の場合だけです。ですから申告しておけば(3)または(4)のようになるため、どちらに転んでもペナルティを受けることはありません。

driversmomo
質問者

お礼

ありがとうございました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

住民税額4200円は既に支払っていますから、その分の納税はありません。

driversmomo
質問者

お礼

ありがとうございました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

上記の株主配当を受け取った事により収入とみなされます、住民税は、昨年の収入で決定されますので、今年の収入は、来年の計算に使用されることになります。

driversmomo
質問者

お礼

ありがとうございました

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