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処分庁が裁決書に添付した教示で、ある訴えについての出訴期間を60日と記
処分庁が裁決書に添付した教示で、ある訴えについての出訴期間を60日と記述していましたが、関連法条文で調べると、どう読んでも6ヶ月以内と読み取れるのです。このような場合に、6ヶ月以内が正しいとしたら、教示の60日以内というのは、申し立てれば、修正されるのでしょうか。
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教示によって出訴期間が60日になるわけではないので、申立をして直してもらってからでないと出訴できなくなるというものではありません。(言えば直してくれるかも知れませんが、法的には余り意味がない。) 何の行政処分か分かりませんが、裁判所への取消訴訟の提起が60日以内となっていたのですか。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。回答は早速読ませていただき、安心していたのですが、パソコンの操作が不慣れで、やっとお礼できる手順に行き着きました。回答ありがとうございました。 裁決をした部署の「上級庁へ審査請求」をしていたところ、そこからの連絡に添えられた教示(審査請求してから返答までにはほぼ3ヶ月かかりました)では、「6ヶ月以内」と記述されていました。下級審の場での教示は、裁決の種類を問わずただ機械的に印刷されたものを表紙に添付してきていたのだなあ、と推測します。行政は一般住民の心情など顧みることはしないのでしょう。裁決庁事務局に「6ヶ月ではありませんか」と問い合わせたことには、まだ返事はありません。それとも上級庁の教示が行っているのだから、それでいいじゃないか、よいうスタンスなのでしょうかね。今後もよろしくお願いします。