- ベストアンサー
断熱材の不備
断熱材の不備 早速ですが、 先日、自宅の浴室(ユニットバス)の天井を開けてみたところ、 ユニットバス周辺の外壁に断熱材が施工されていないことを確認しました。 またその空間は各居室の壁や天井(断熱材なし)と繋がっています。 質問(1):これって、室内空間が、十分断熱されていない状態であると思うのですがどうですか? もう築10年で今更という気もするのですが、 質問(2):この手の不備は、業者に物申すことができるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確認申請通りに出来上がっていなくても建築主でないので施工業者にクレームできないでしょう。 申請通りではないですが1Fの天井に断熱材を入れる義務はないので(しかもそこは防音のためで断熱のためではない)違法というにはきびしく、仕様変更程度のことになります。 また、建築主がその内容を完了時に納得していれば問題は無いでしょうね。 建売は商品売買契約ですのでみたままを買うのが原則です。 違反物を買わされたということであれば見えなかった瑕疵としてクレームをいうこともできるかもしれませんが、仕様を変えたので・・。といわれるとその図面もあなたの家の図面ですがあなたが契約した図面ということではないとなればクレームを言えるところではないと思います。 もちろん、この家を買いませんかということで確認申請書を見ながら決定した建売であるということなら商品の仕様の変更の説明不足であるのでクレームとして言える可能性があります。 天井はどうにか天井点検口をいくつも開ければ今からでも施工できる可能性がありますが ユニットの壁は壊さなければとてもちゃんとした施工はできません。 次回のユニットバスリフォームの時となります。 ちゃんとした施工はユニットバスのところももちろん断熱材を入れますよ。 手抜きもしくは知らなかったという職人、現場管理者等のレベルなのでしょう。
その他の回答 (2)
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
防火、準防火地域、22条地域ではあるべき外壁構造の法律に合わない可能性があります。 工事請負契約上入れることになっている場合は契約違反とも言えます。 どんな家でも断熱材を入れなくてはならない という決まりではないので上記のような条件がないと違法だとは言えないのですが。 確か民法では瑕疵は10年過ぎてもそのあとに気づいた時から1年以内に裁判や賠償請求などを起こすことができますので、状態を専門家に判断していただき請求できそうなら業者に請求してみると良いと思います。 が、いまから施工するのは浴室の上が小屋裏などで空間がないとなかなかできませんね。浴室全面リフォームの際に施工することは可能でしょう。
お礼
投稿ありがとうございます 残念ながら防火地域では全然無いようです 建て売りで購入したので工事請負契約などは無いかもしれません 手元には確認申請書なる物があり、 その後半部分に青焼きで建物断面を表示したものがあります。 これには、浴室周りの表示はないのですが、 1F天井に断熱材を入れるという絵があります。 (実際は施工されていません) これは、契約違反ではないんでしょうか? よろしくお願いします
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
ユニットバスの外壁は断熱材が入ってません なぜだか知りませんけど。
お礼
対応ありがとうございます なぜなんでしょうね?
お礼
ご意見ありがとうございます とりあえず,ものは言えなさそうであると 判断しました。 リフォーム(するかどうかは判りませんが)の時にでも考えます。 ありがとうございました。