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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金手帳の写しはなぜ雇い主側にとって必要なのでしょうか?)

年金手帳の写しはなぜ雇い主側に必要なのか?

このQ&Aのポイント
  • 年金手帳の写しは、雇い主側にとって必要な情報を提供するためのものです。
  • 年金手帳を持っていない場合、役所に照会や発行手続きをする必要がありますが、土日は休みなので手続きが遅れる可能性があります。
  • 雇い主側は、年金手帳に記載されている情報を確認することで、社会保険の手続きや給与計算に必要な情報を得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

以前、職員の採用手続き及び社会保険手続きを担当していたものです。 おそらくですが、就業先の会社は年金手帳が見たいのではなく、 基礎年金番号を確認したいのだと思います。 中にはどれが基礎年金番号かわからないという人もいるので・・・ 以下、就業先が協会けんぽであると仮定して説明します。 基礎年金番号は社会保険資格取得届の欄に記入する箇所があります。 採用した職員が、年金手帳を所有していない(紛失?)時など、 代行して取り寄せしてあげたこともありますが、かなり時間がかかります。 社会保険加入は採用後5日以内に手続きをしなければならないので、 採用した職員には、入社時早めの提出をお願いしていました。 年金手帳を預かる(退職時に返還)会社もあるようですが、原則自己管理です。 公的年金を受給する際に必要となりますので、 発行された際は、大事に保管して下さいね。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

年金手帳の基礎年金番号が必要です。 手帳が見当たらない場合、本人が年金事務所(旧社会保険事務所)に行けば、 印鑑と本人確認書類があれば、当日発行可能です。 が、かなり混んでいて半日待たされるのは確実。 会社代行は相当後回しです。 国民年金の納付書はとりあえず代用に出来ます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

国民年金や厚生年金は、統一された番号で管理されています。 ですので、未成年の初就職以外であれば、年金手帳を持っているはずですので、記載の番号で会社は手続きをすることとなります。 採用条件により加入条件に該当するかどうかが決まることでしょう。加入条件を満たしている場合の社会保険加入の拒否は、就職を拒否することと同じでしょうね。もちろん相談により採用条件の変更などは可能かもしれませんがね。 会社は手続きの義務がありますから、あなたは基礎年金番号を通知しなければなりません。会社によっては、就職時に年金手帳を預る場合があります。あなたが、高卒などで就職した場合などの場合、あなた自身がほとんど手にすることなく、会社へ保管してもらっている可能性もありますね。あと、住所などの手続きをアバウトにしている場合、実家など住民票所在地に届いており、両親などが管理しているのかもしれませんね。 会社へは、基礎年金番号のわかる物を提示し、年金手帳の紛失を伝えれば良いでしょう。 しかし、会社から見たあなたは管理がいい加減な人と思われるかもしれません。 お近くの年金事務所であれば即日発行が可能かもしれません。電話で確認されることをお勧めします。 手続きを市役所などを行うと、代理受付のような処理で日数がかかるでしょうね。

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.2

余分な事かも知れませんが、 年金特別郵便、年金定期便は来ていませんか? 特に年金定期便は、加入状況が記載されているので十分、年金手帳代わりになるはずです 35歳 45歳 58歳の人には、一年以内に年金定期便が届いているはずです また、社会保険庁のホームページで年金個人情報の提供サービスがあるみたいですよ、 旧社会保険庁 http://www.sia.go.jp/ 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/

morikensan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金特別郵便…来てたような気がしますがどこいったかな^^;(杜撰な管理体制) 年金定期便は原則誕生月に送られてくるようで、私の誕生日はまだ先でした。 >また、社会保険庁のホームページで年金個人情報の提供サービスがあるみたいですよ これはまた便利そうですね。早速登録してみます。 ↓ ↓ ↓ ID、パスワードの送付までおよそ2週間ほどかかります。 なんと口惜しや(苦笑)

noname#115824
noname#115824
回答No.1

『年金手帳の写しはなぜ雇い主側にとって必要なのでしょうか? 』厚生年金に加入しないで、国民年金を続けられるならお断りになっても構いません。 年金番号が違うと年金を受け取る際に不利になる場合があります。 厚生年金も、国民年金も、番号は一本化されていますから、分割されると、された分は無いものにされてしまう恐れがあります。 なくした場合、再発行してくれますから手続きしましょう。

morikensan
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 残念ながら私の場合は厚生年金の強制加入の条件に入ってしまっているようです。 最初に質問してからも自分なりに調べてはいるのですが、 基礎年金番号制度は平成9年1月以降から実施されているらしく 私の場合はその平成9年1月以降から初めて年金制度に加入した世代なので 年金番号はすでに一つだけだったんじゃないかと思います。 なので雇い主側には基礎年金番号を正確に伝えるだけで結果オーライなのではと甘い考えを寄せています。 とにもかくにも、早くに年金手帳を(再)発行してもらわねばなりませんね。 私の心の安寧のためにも(苦笑) ※参考ページ http://www1.mhlw.go.jp/topics/kiso/

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