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有給がない社員の問題、労基署への相談は無駄でしょうか
- バイトから正社員になったが、有給制度がない
- 労基署が入っても改善されず、社長の気分次第でクビになる
- 他のバイトには有給があるが、この会社はない
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険はともかく有給が無いのはあり得ません。 アルバイトだろうとパートだろうと勤務日数次第で有給は発生します。 ただし、申請しないと使えませんから、 「規定には無くても発生はしていて、社員がそれを知らずに申請してないだけ」 とみなされる可能性があります。 会社もそれを狙って表示してないんだと思います。 有給を与えるのは絶対ですが、労働者に表示することまでは法律で定められていませんので。 申請しても拒否するようなら完全に労働基準法違反です。 理由無くクビにすることも違法ですが、 これはクビになった人が訴訟を起こして損害賠償を求めるしかありません。
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- 三浦 裕介(@yusukemiura)
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私は、今パートをしていますが、半年間の勤務を経て、有給休暇を取得しました。10日間でした。 それは、こちらから会社に促して要約、取得したものですが、労働者として有給取得は、当たり前の 義務であると私は思います。また、社会保険については、確か2カ月以上の就労見込むものは、条件に 限らず社会保険加入への義務と説明責任が雇用主側には求められます。それは労働基準監督署にて、 追認しても良いかと思いますが、それをすると会社を首にする。というパワハラをも考えると 可笑しな話ですが、我慢せざる負えない。そんな、会社自体、個人的には、寂しいと感じますがね。 何よりもそこまで労働環境が劣悪なのも、会社は社会保険加入すると 保険金の負担額が会社折半で大きな出費となるところが基本は、 加入させない方向で話しと折り合いをつけたがるものです。 何よりも御自身のことならば、バイトですらパートですら、 関係無く、一定の労働基準条件を満たしていれば、正当な 権利として主張すべきところ主張して問題無いと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 以前学生時代のバイトですら有給がつきました。 私は周りは「試用期間3ヶ月」と言われている中、いきなりの「4か月契約更新」で、社会保険は「10月より」と言われています。試用期間アリの人は「困るんですぐ加入してください」と言ったら、渋々やってくれたそうです。 呆れて労基署に訴えるのもバカバカしくなる時があります。 ちなみに派遣業の会社です。 内部がこれではお客様に対しても申し訳なく思います。 半年も我慢できるか(すでにストレスで湿疹がひどいんですが)わかりませんが、その時はクビ覚悟で交渉してみます。
お礼
そうですよね。 被害者の会があって団体で訴訟を起こしているのですが、とにかく酷いので、ほとんどが泣き寝入りです。社長がワンマンで恫喝したり、即クビにするような人間なので、申請する人間がいないのは確かです。 ただし有給がつくまで生き延びる人もいないので、会社は強気なのかも知れません。 ご回答ありがとうございました。 もし長くいるようでしたら、1人でも闘ってみます。 許せませんので。