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土地の地番について
世間知らずなので教えてください。 ある方が1ヘクタールの田んぼの約半分を更地にして、10世帯が入れる分譲マンション2棟を建てたいと考えたとします。 1.そもそも田んぼには、近所の他の田んぼと区別できるような一意の地番が付与されているものなのでしょうか? 2.田畑を住宅にすること自体を規制する法律には、一般的にどんな名称のものがありますか? 3.実際にこの事業が成されたとすると、新しいマンション10世帯分2棟に地番が付くと思います。その場所に適切な地番(字を含め)を付与するのは誰の権限でしょうか? また実務的にはどの段階で地番が付きますか? 4.住民基本台帳というのは、まず住んでる人がいて、そしてその人はどこに住んでいるかをデータベースにしているのだと思っています。したがって、空家とか、地番があって住人がいない場所は管理外だと思います。ある場所にマンションが建てられたとしても、住民もいないのに空家として住基に登録されるとは思えません。 そこで質問ですが、実態として存在しない地番(登記上も根拠がないでたらめな地番)への転入届は出せるでしょうか?
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noname#5344
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お礼
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。 一点だけ質問させてください。 「実際には存在しない住居表示での登録や,実際には存在しない地番での登録は認められないとされています。」とのことですが、転入者が転入届を実際にはありえない住所で出した場合、住基登録の前段階で別個に(あるいは住基の機能として)法務局に妥当な住所の表現かお伺いをたてて、受理しないことになっているのでしょうか?