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銀行口座の凍結解除に遺産分割協議が必要になったのはいつから?

銀行口座の凍結解除に遺産分割協議が必要になったのはいつから? 死亡が確認されると、本人名義の銀行口座が凍結されますが、 その口座の凍結解除をする為に、遺言書がない場合、 「遺産分割協議書が必要」になったのはいつからですか? 訳あって、約25年前の郵便局や銀行が、今と同じシステムだったか どうか知りたいのです。 25年前の郵便局や銀行も今と同じシステムだったか、金融機関の 関係者の方の回答をお待ちします。

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  • angel0331
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回答No.5

NO4です。 質問が別のモノになるので答えて良いのか悩むところですが 長女の配偶者がなくなった際 その被相続人である配偶者の遺産は、その時点で子供もいなく 親や祖母もいない場合は 長女が存命していたので 長女の3/4相続になります。 弟さんは、1/4の相続です。 そして相続に時効はありません。 が、不動産の時効所得というものがあり、民法第162条にある、所有権の取得の時効によって、20年間所有の意思を持って、平穏に、公然と他人の物を占有した人に、所有権がうつる。10年間、所有の意思を持ち、平穏に、他人の者を占有の権利が発生します。 ですから 25年前の話は、そっとしておいても問題ないとは思いますよ。

noname#113792
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 ルール違反になると思い、今日まであえて別カテのQ&Aはリンクしないで おきました。本日、締め切りましたので問題ないと思いますが... >長女の3/4相続になります。弟さんは、1/4の相続です。 法定相続はそうですよね。でも、実際は調べないと相続の事実が不明です。 >相続に時効はありません。 やはり、時効はありませんでしたか。 不動産は別質問内に書きましたが、借地とほとんど価値のない家屋なので 相続人は誰も感心はないと思います。 >ですから 25年前の話は、そっとしておいても問題ないとは思いますよ。 これは不動産の方ですよね? それとも、銀行預金の方ですか?例えば、25年前にもし、弟Aが1/4相続 してなくても「そっとしておいても問題ないと」とおっしゃるのでしょうか? 私としてはこの方が、都合が良いのです。都合が良いというのは、相続額が 増えるからではなく、遺産分割協議で揉めずに済みそうだからです。

その他の回答 (4)

回答No.4

相続に関する時効としては、相続回復請求権や遺留分減殺請求権などがありますが、今回の話の流れからして関係ないものと思います。 被相続人が死亡して、相続人が権利義務を引き継ぐ相続自体には時効がありません。遺産分割協議が長年行われなかったとしても、それにより権利が消滅することはありません。 ただ、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますから、時間の経過とともに相続人が死亡して、その子や孫が遺産分割協議に参加すべき場合があるので、できる限り早めに協議を行わねばなりません。

noname#113792
質問者

補足

No.4のお礼に書きました通りです。 約25年前に、遺産分割協議せずに、長女Aが配偶者の全財産を 相続したかどうかです。 長女Aは高齢なので、当時の事をよく覚えていて話してくれれば、 良いのですが、もし曖昧なら私達(長女側)とつきあいのない弟Aに 聞かざるをえません。 私の母に聞くと、昔は法定相続に従わず、配偶者が全て遺産相続 するのが慣例だったという話もあるので、おそらく法定相続通り 遺産分割してないと予想されます。 私としては相続に関して20年等の時効があった方が、都合が良いのです。 都合が良いというのは、相続額が増えるからではなく、遺産分割協議で 揉めずに済みそうだからです。

  • angel0331
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回答No.3

銀行が、名義人の死亡を知ったら、その口座は直ちに凍結され、たとえ通帳とハンコ、キャッシュカードと暗証番号がわかっていても、お金はおろせなくなります。 これは今も昔も変わりません。 遺産分割協議書が必要と判断しているのは、その銀行であり 金融機関によって判断材料は、違うこともあります。 例えば相続人全員の名前がわかる戸籍謄本と、相続人全員の実印を押した同意書に印鑑証明書を添えて、窓口に提出ですむところもありますし 相続人の代表者の名義にして処理する (ただし他の相続人の同意を求められますがね)ところもあります。 銀行側は、トラブルを避けるためにも 必ず確認を取らないと凍結した口座の名義変更などは受け付けません。相続人のだれかが勝手に預金をおろして使い込んでしまったら、銀行の責任問題にもなりかねないからです。 過去の判例からすると 金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する、となっています。 つまり、遺産分割協議が成立してなくても、各相続人個人の法定相続分だけは相続する権利があり、銀行からおろすことができるのですが 銀行は、トラブル 揉め事をさけるためにまず応じません。 25年前 私の祖父が口頭ですが 葬儀は、預金があるからそれを使えと言い残して亡くなりました。 ところが母がうっかり 窓口で死んだといってしまつたために凍結されたのですが それを切実に訴え葬儀分だけは、引き出すことが出来ました。 昔は、まぁその時点では聞いてなかつたと便宜を図ってくれた事もあったのではないでしょうか。 昨今 相続問題で揉め事も増え 銀行側も下手に便宜を図ると 他の相続人から訴えられかねませんから 信用問題になつても困るので きちんとした証明 遺産分割協議書などを求めるのだと思います。 ニ年前父を亡くしましたが またまた母がうっかり銀行でそのことを言ってしまいまして 銀行は協議書を求めたため わたしは銀行口座の凍結を解除するために 分割協議書をつくり 戸籍謄本を添えて 銀行の手続きを行い 名義を兄に変えました。 昔は昔 今は今 時代は変わり 厳しくなるものもあれば ゆるくなるものもあります。 協議書が必要だとされるなら 協議書をを作れば良いじゃないですか?

noname#113792
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。No.3に書きました通り、私が昨年経験した 遺産相続では、銀行から「遺産分割協議書」は要求されませんでした。 要求されたのは・・・ 「相続人全員の名前がわかる戸籍謄本」 「相続人全員の実印を押した同意書」←※「遺産分割協議書」ではない。 「印鑑証明書」や「住民票」 等だった記憶があります。 繰り返しますが、25年前に「遺産分割協議」がされてなくても、 口座の凍結解除ができた事が想像されます。 私が何故、今回の質問をしたかというと、 下記Q&AのANo.4さんのコメントが気になったからです。 http://okwave.jp/qa/q5979189.html 長女(被相続人とありますが生存してます)の配偶者(約20~25年前に亡くなりました) の相続時に、長女と弟Aの間で遺産分割協議は既に成立してたのかどうかがポイント になります。もし、遺産分割協議が成立していなければ、相続に関しては、 A、B、F、Gが遺産分割の協議をする事になり、厄介な事になってしまうからです。 個人的には「相続権に20年等の時効」があった方が都合がいいのです。

回答No.2

遺産分割協議がなければ口座凍結解除はできない、との規定は存在しません。これは今も25年前も同じです。 ある人が亡くなれば相続が発生し、被相続人の権利義務は、遺言書の記載に従うか、それがなければ、遺産分割協議に従って、相続人が相続することになります。これが法律上の規定です。 預金も被相続人の権利ですから、上記に従う必要があります。 ただ、昔の銀行の運用では、「相続人が預金の引き出しを求めているから、それに従って問題ないでしょ」との考えで、法律に基づいたものではありませんでした。

noname#113792
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 >遺産分割協議がなければ口座凍結解除はできない、との規定は存在しません。 >これは今も25年前も同じです。 よくわかりました。 実は昨年、親の相続を行いまして、銀行預金の相続に「遺産分割協議書」は 要求されなかった事を思い出しました。残された書類を改めて見ると、 誰が相続人であるかの「相続届け」や「相続確認表」を金融機関に提出しましたが 誰がどの割合で相続するかの記載ありませんでした。 25年前に「遺産分割協議」がされてなくても、口座の凍結解除ができた事が想像されます。 ただ調べて気になったのは、相続には時効があって、今から25年前の相続権 は消滅してるのではないでしょうか?

回答No.1

25年前も今も法律の上では何ら変わっていません。 ですから、25年前も今と同じようにすべきだったのですが、「なあなあ」で済ませていました。そのほうが銀行にとっても簡単でした。 しかし、「なあなあ」で済ませていた銀行と、遺産分割協議などを経て正当な権利を有する相続人との間でトラブルが生じるようになっていき、銀行が厳格になってきたのです。

noname#113792
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ちょっと確認させてください。 「25年前も今も法律の上では何ら変わっていません」 という事は、25年前も遺産分割協議書がないと 口座凍結解除できなかったのですか? それとも、遺産分割協議書がなくても「なあなあ」で 済ませていたのですか?

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