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借り物の所有権はどれくらいの期間で借り手に移りますか??
借り物の所有権はどれくらいの期間で借り手に移りますか?? 正直、あげたつもりでいるので、あんまり回収しようとも思っていないのですが・・・ でも、先方との最終的なやりとりとしては、先方もただでもらうのも悪いと思ったか 「じゃあ、借りて使わせてもらおうかな」 てきなやりとりで終わってますし・・・ ただ、先方で関わりを持っている人間が、いざなにか因縁をつけてきたら応戦しようと思ってまして 以前、レンタル物って、一定の法的期間以上継続して借りていると、その所有権が借り手側に移るという話を聞いた記憶がありまして・・・ 具体的に、どれくらいの期間以上継続的に借りた場合、借り手側に所有権が移るのか・・・ 知識をお持ちの方いらっしゃいましたらお願いいたします。
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- poolisher
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>口頭上で「貸した・あげた」などの会話程度での口約束って、法的にどんな判断をされやすいのでしょうか?? どちらの言い分が真実か(信用できるか?根拠があるか?合理的か?)ということに掛かってきます。 こういうことは個別具体的な話になりますので、一般論には馴染みませんが、「長期間」という前提で考えると、その期間の中で相当の消耗や損耗が予想されるものは、返してもらっても価値がないということであげたと考える方が合理的とか、たまに「大事に使ってる?」と確認を入れていれば貸していると考える方が合理的とか。 また当事者の関係が影響する場合もあります。婚約等の特別な関係の場合にあげたものは婚約が解消された場合返せということができます。
- poolisher
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借用物であればいつまでたっても借用物のままです。期限を決めずに貸している場合には、あなたがもういいだろうと判断した時期にいつでも返せということができます。(民法第597条 借用物の返還の時期) 「貸した」「貰った」というところで争いがあればその限りではありませんが、期間は関係ありません。 レンタルやリースは、一定期間使用料を払って借り続ければ借り手のものにするという契約を結んでいるからです。あなたと相手にそういう約束がなければ関係ありません。
お礼
知識提供ありがとうございます。 契約の内容次第で、借り手が借り受けてる物の所有権が借り手に移る事もあるって事なんですね~ じゃあ、口頭上で「貸した・あげた」などの会話程度での口約束って、法的にどんな判断をされやすいのでしょうか??