• ベストアンサー

おかねの賃借についてです。

おかねの賃借についてです。 親戚のおじさんが1000万を貸してくれるのですが、約束事として10年後に(毎月返済をしながら)1100万円を返済するとします。この場合は法律に触れないのでしょうか? 仮に返済が900万円しか返せなかった時はこれも刑事罰があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

> 10年後に(毎月返済をしながら)1100万円を返済するとします。 毎月返済もするのに、さらに「10年後」に1,100万円返済するのですか? 10年間で1,100万円になるように毎月返済をしていく…というのならば分かりますが…。 毎月1万円ずつ返済していくと10年間で120万円。 さらに10年後に1,100万円返したら、合計1,220万円。 年利4%強ですね。 毎月2万円ずつ返済なら1,340万円だから、年利6%強。 毎月いくらずつ返済される約束なんでしょうか? 尤も、10年間で1,100万円になるように毎月返済するとして、返済方法が元利均等返済ならば、年利2%弱の計算になりますので、資金の種類によっては、この小父さんから借りるよりも銀行から借りた方が「お得」な可能性があると思います。 > この場合は法律に触れないのでしょうか? 個人間の貸借なので、貸主と借主の双方が納得していれば問題ないです。 > 仮に返済が900万円しか返せなかった時はこれも刑事罰があるのでしょうか? 刑事事件にはならないので、刑事罰を受けることはないです。 詐欺でもない限り「罰」を受けることはないと思いますけれど…。 ご質問者さまが返済困難になり、返済総額が900万円になったところで返済をしなくなった場合に、親戚の小父さんが訴えることがあるかもしれませんが、それで「刑事罰」の対象になることはないですね。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> この場合は法律に触れないのでしょうか? 問題ありません。 > 刑事罰があるのでしょうか? 有りません。

関連するQ&A