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契約違反金について。契約時間外の深夜のピアノ演奏に困っています。

契約違反金について。契約時間外の深夜のピアノ演奏に困っています。 楽器可物件に住んでいる者です。 入居時に10時~22時までの演奏時間と言われ入居したのですが、隣と上階の部屋からの演奏音が24時間中(深夜の2時 や早朝の4時頃まで)聞こえたので、管理会社に問い合わせたところ、最近管理会社が変わり、以前に入居した人は24時間演奏可ということで入居しているのだそうです。 詳しいことは大家さんに電話するように言われたので、大家さんにも相談し、大家さんから隣と上階の部屋の方に電話して頂き、掲示板に「22時を目安に演奏を止めるように」という旨の知らせも張り出してあるため、隣室の方には22時で演奏を止めて頂けました。 ですが、上階の方は相変わらず深夜まで演奏していて、直接尋ねたところ強い物言いで追い返されてしまい、後日大家さんから「上階の方は23時までの演奏時間で我慢すると言っている、1時間ぐらい譲ってくれないか」と電話がありました。 演奏している部屋が寝室の真上で、ピアノの大音量に加えてペダルを踏む震動もとても響いて眠れませんし、私もクラシックギターの学校に通っているのですが、精神的に塞ぎこんでしまい、勉強どころか自分の楽器の練習もできていない状態です。 ここへきて23時までなんて納得できませんし、他の方が24時間演奏されると知っていたらこの部屋には入居しませんでした。これは契約違反ではないのですか? できれば退室して引っ越したいのですが、費用がありません。 契約書には「本契約締結までに契約違反があった場合入居金の倍の金額を支払う」と書いてあるのですが、こちらが退室する場合、このお金は支払って頂けるのですか? 長文失礼しました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • joinhome
  • ベストアンサー率75% (12/16)
回答No.2

簡単に教えていただいていいですか? 契約書・・・おそらく特約だとおもいます。 演奏時間について明記されてますか? もし、あなたの契約書に演奏時間を制限する 内容の文章が含まれていたのなら、 あなたの方が新入居者であるのなら、 そちらの契約が優先となります。 例えばその人が24時間演奏可で入居していた としても、あなたが契約した時点で22時まで の演奏に限る。とか時間について変更されて いるのであれば、物件全体の管理自体が 時間について制限を定めたということになります。 なので、時間制限をあなただけにして、 他の人は優遇するなんてこと絶対ありません。 時間制限を新しく作ったのであれば(契約書に記載されている) 管理不動産会社、家主ともに絶対に それを守らせなければいけないし、 改正されているのに、相手がしらなかったと なれば、不動産会社がきっちり仕事をして いないということです。 そうなれば、不動産屋の責任!! 頭の一つでも下げてもらってもいいですよ! また、不動産屋がしっかり注意しているの にもかかわらず、前の契約形態を頑固に 維持して時間に関係なく演奏していれば それは、その人の契約違反です。 ということで、もし契約書内に時間制限を 明記してあれば、あなたはなにも負う必要は ありません。 むしろ、俄然勝ちです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 契約書には「本契約締結までに契約違反があった場合入居金の倍の金額を支払う」と書いてあるのですが、こちらが退室する場合、このお金は支払って頂けるのですか? 契約書に、22時以降は他の入居者に演奏させないとかって読める記載があるのでしょうか? 契約書には、借り主は22時以降演奏しないって事が書かれているだけなのでは? そういう前提なら、無理だと思います。

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