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漏水についての保障の妥当性について
漏水についての保障の妥当性について ご存知の方ございましたら下記の内容につきましてご解答よろしくお願いいたします。 ■日時:先月(5月23日) ■場所:自宅(賃貸マンション3F) ■内容:上記日時の大雨で、窓より雨漏りが発生。内側サッシの隙間から雨が室内に入り、絨毯と座布団が水浸しになりました。(バケツ2杯~3杯分ぐらい室内に入ったと思われる。)原因は室外のタイル目地の隙間から水が浸入し、タイルと躯体の隙間をつたって室内に入り込んだ模様。 ■管理会社の対応:雨漏りがした翌日、管理会社に連絡⇒(1)一時対応で数日後、外の目地にコーキングを行った。(しかしながら、一度また漏水があった。範囲は小規模であるが・・)(2)6/10 示談書を送付。(2万円の支払い内容)示談書にはサインしていません。(3)本修繕は6/20以降。 【質問】 Q1このような状況の場合、自然災害?一般的に保険会社から保険金は下りるのでしょうか?下りるのであればいくらぐらいが妥当でしょうか?(管理会社曰く自然災害の場合保険金は下りないとのこと。) Q2迷惑料として管理会社から何かしらの支払いを求めることはできるのでしょうか? (修繕の立会い等で時間が拘束される。等) 対応について釈然としないため(個人的にはすべてを含み5万円程度あってしかるべきと思い・・)、一般的にはどうあるべきなのか対応に困っております。ご存知の方おられましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
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- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
雨漏り程度は社会通念上常識の範囲内の損害ですから 管理会社が穴を空けんじゃない限りは迷惑料など取れません。 そういう自然損壊で迷惑料が取れてしまったら 風呂やトイレなど壊れるたびに払わなきゃいけなくなりますよ。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
建物総合保険なら漏水対応していますが自然災害のみで、経年劣化による被害に対しては保障外です。 質問者様のケースでは、どう考えても自然災害ではなく経年劣化による漏水なので損害請求が出来ます。 外壁に何かが飛んできて、亀裂が入り漏水したのならまだしも、外壁の維持管理が出来ていれば防げたことですので、自然災害とは考えにくいです、特にタイルであるなら経年による浮きは考慮されてしかるべきです。 立会いによる休業補償と所有物の被害を足して請求すればよいのでは。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。