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自分で電気工事をしてその工事が原因で火災となり自宅を全焼してしまった場
自分で電気工事をしてその工事が原因で火災となり自宅を全焼してしまった場合、何か法で罰せられますか?罰せられるのならどのような罪がありますか?
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少なくとも『電気工事士法』第14条により、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金です。 http://www.houko.com/00/01/S35/139.HTM あと、『失火の責任に関する法律』により、失火者に重大な過失あると認定されれば、さらなる罰則も考えられます。
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- kyo-mogu
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回答No.2
ふとした疑問。電気工事士の免許は持っているの?