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3発も殴られました。

3発も殴られました。 郵便配達員です。業務用車両を停めて近くに配達に行ったあと、車まで帰ったところ、 「ココに車を停めるな!」と1人の男が怒鳴りながら殴りかかってきました。 避けきれず3発ほどグーで殴られましたが、外傷等は有りません。 自宅の前に車を停められたことに腹を立てているようでしたが、見るからに酒にも酔っていました。 スグに110番したところ、数名の警察官が来て事情を聞かれた後男を連行していきました。 その後、私も所轄署に連れて行かれ顛末を5,6枚の書類に訊き取られた後、その書類に押印しました。 質問ですが、私が捺印した書類は被害届けでしょうか、或いは告訴したことになるのでしょうか さらに、その男はどうなるのでしょうか、微罪で放免ということになるのでは腹の虫が収まりません。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

あなたが押印した書類は供述調書と言って事案関係者から聞き取ったことを書面にした物です それに基づいて検察官が事件性を判断します 裁判では供述調書が検察側の証拠として使われます おそらく暴行罪で起訴されるでしょう 後は裁判官の判断になります

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

一応、暴行罪での連行になったのでしょうが、 外傷無しで初犯であればまず間違いなく起訴猶予処分で放免です。 しかし前科があったりすれば起訴される可能性は高いでしょう。

exmoon555
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 警察官が話してくれたのですが、被疑者は過去にも宅配会社の配達員に同様の 暴力行為を働いたとのことですが、その件については事件にはならなかったようです。 更に条例違反で1度検挙された前歴があるとのことでした。 条例違反は前科となるのでしょうか? お教えいただければ幸いです。

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  • hoshi5116
  • ベストアンサー率15% (20/132)
回答No.1

暴行は立派な犯罪です。あなたが被害届を出して、警察や検察に「男を絶対に許しません」 と訴えれば、男は起訴か略式起訴されるかと思われます。 暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

exmoon555
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  顛末書類を作成する際に「このような暴力行為を許すことは出来ません」と言う文言を書類記入してくれている警察官が書類の最後部あたりに記入し、その書類に署名捺印しましたが、少なくとも送検はされると言うことでしょうか?

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