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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハローワーク経由で6月から再就職したのですが…)

ハローワーク経由で再就職後の労働条件に問題があります。どうすればいいですか?

このQ&Aのポイント
  • ハローワーク経由で6月から再就職したところ、求人公開カードの就業時間と休日の記載内容と現実が一致していません。就業時間や休日の条件が違うため、労働契約の解除を考えるべきでしょう。
  • 現在の労働条件では所定労働時間や法定労働時間を超える可能性があり、それに対する報酬がないため、生活が困難になる可能性があります。離職後は再就職手当を受けながら就職活動をすることを考えています。
  • 離職後の再々就職活動について、考え方には問題がないと思います。ただし、労働条件の確認や交渉が重要です。適切な労働条件に基づいて再就職をするために、ハローワークや労働相談窓口などの機関に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ranpoppo
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回答No.6

解決してないようなので発言します。 受給期間、給付日数が残っているのなら… 再就職手当受給まで頑張りましょう! で、 退職して 再度、 失業給付(基本手当)の手続きをすれば残りが支給されます。 再々就職先の保障はないのでしょうが、 再就職先を離職しても受給資格があるのであれば、 これから先の生活を見つめ直すチャンスが残されているのです。 頑張りましょう!

その他の回答 (5)

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.5

#3の者です。 補足質問に気づくのが遅くなり申し訳ありませんでした。 そして大変失礼しました! わたしの大勘違いでした。 質問者さまのおっしゃるとおりで、 残日数×0.4の日数分、基本手当をはらったものとみなすので、 それ以外の残った日数は、受給期間満了日まで再求することができます。 混乱を招く発言をしてしまい本当に申し訳ありませんでした。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.4

#3の者です。 補足質問の件ですが、 支給再開をした場合、 就職によりストップしていた受給資格が、まったくの『同条件』でストップしていた時点から再開します。 なので、待期や給付制限などはなく、残日数分の支給が受けられます。 同条件ですので、認定日の型も従前のとおりとなります。 例えば、認定日の型が2型―月として、今日(6月17日)支給再開手続きに行ったとすると、 次回認定日は7月12日(2型-月)となり、今日からその前日までの25日分の支払いを受けることができる、ということになります。 それともう1点、念のための補足ですが、 再就職手当は、 『残日数×日額×0.4』の支給計算で、残日数をすべて使いきるものです。 なので、再手の支給を受けると残日数は0日となり、再手支給後に離職しても支給再開はできませんので、ご注意ください。 離職前6ヶ月間の賃金が下がりギリギリの生活をなさっていたとなると、 基本手当の額だけでは到底まかなえませんよね。 質問文に記載があったにも関わらず、よく読まずに失礼な提案をして申し訳ありませんでした。 そういうことであれば、質問者さまがあげてらっしゃる、 賃金+再手で2ヶ月生活できる状態の中で新たな職を探されるのが最善のように思います。 ただ、もし先の補足の件で、 再手支給後に支給再開を考えていられたのであればそれはできませんので、 2ヶ月で新たな職が見つかる保証もないと思われますし、辛くとも今のところを働きながら職探しをされる道もあるかなと。 雇用保険制度上の案内しかできず申し訳ありませんが、 少しでもお役にたてれば幸いに思います。

wanlife
質問者

補足

w-spiritsさん、度々ありがとうございます。 私の勘違いであれば、的確に指摘してください。 例えば、 支給残日数100日で再就職して、 支給残日数×基本手当日額×50% の、再就職手当を受けたとします。 再就職手当を受給してしまえば 残日数100日は“0日”になるのですか? 再就職手当は50日分を一括支給したので 残りの50日分の基本手当が受けられると思っていましたが、 残日数は“0日”ですか? 『雇用保険の失業等給付 受給者のしおり』 では、 再就職手当を受けた時は、 その支給日数分はすでに「基本手当」が支給されたものとして計算する。 と、ありました。 このしおりの内容は、 残日数分の50日分(50%)を一括で支給したんだから、 残日数は“0日”ですよ。 って、事ですか? もし、そうなら 気合いを入れて離職しないとダメですね(^_^;)

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.3

雇用保険業務を担当している者です。 ひどい会社ですね。 ハローワークは労基法違反の求人を載せてくれませんから、 書面だけどうにかして実態は散々…という会社は残念なことに少なくないんですよね…。 心情お察しします。 新しく勤めたところで新たに受給資格がつかなければ、 今まで受けていた受給資格を同条件で再開することができます。 ご質問者さまは今月から勤められたようなので、まず大丈夫でしょう。 退職した理由などは手続きに一切影響しませんのでご安心ください。 ただ、雇用保険に加入していた場合は、喪失の確認に離職票が必要ですので、やめる際は離職票交付を希望してください。 さて、再就職手当を申請されているということでしたが、 再就職手当は残日数の4割の一括支給ですので、 一見一度に受けとる額が多く得なように見えますが、 支給再開のほうが最終的に受け取れる給付額は多くなります。 その金額と、賃金+再就職手当金のどちらが多くなるのかわかりませんので、あとはご自身の判断になるかと思われますが、、、 わたしとしては、辛い思いを我慢してまで続ける必要はないと感じますので、 すぐにでも辞められて、支給再開を受け、新しくいい職場を探されるのがいいのではないかと思います。 ご質問者さまの生活のご事情もあるでしょうから、 いろいろな道を考えてみて、一番いい方法を見いだせることを願っています。 ご参考になれば幸いです。

wanlife
質問者

お礼

w-spiritsさん、ありがとうございます。 再就職手当が何故必要か説明いたします。 基準となる賃金日額の6か月の賃金も減額に次ぐ減額で どうにか生活が成り立つ程度まで減っていました。 そんな中、会社都合の離職となりました。 基本手当日額の給付率が100分の52しかなく のんびり基本手当で生活など不可能で、 基本手当よりも高額な賃金で再就職をし、 再就職手当を補填しながら、 生活レベルを徐々に下げて生計を立て直すしかないと 考えていました。 再就職先が、 求人内容とかけ離れた職場で毎日ストレスですが 再就職手当を受給せずに離職してしまうと 即、生活が成り立たない状況になってしまいます。 >新しく勤めたところで新たに受給資格がつかなければ、 >今まで受けていた受給資格を同条件で再開することができます。 >ご質問者さまは今月から勤められたようなので、まず大丈夫でしょう。 受給資格再開は、 離職票をもらって、再度の待機期間を経てからの受給になるのでしょうか? もし、 基本手当の受給が再開されたとしても 再就職手当を補填しながらでないと、生活が成り立ちません。 再就職手当を受給しても限界があるのはわかっていますが、 今後の生活設計を考える時間が出来ると思っています。 そんな私の考えですが、 他に選択枝が有れば、提案して頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • nicerng
  • ベストアンサー率27% (41/148)
回答No.2

お気持ちは分かりますが、対価としての収入はどうなんでしょう。それ次第の気もします。 実際問題として、求人公開カードの記載と違うのは問題だと思いますが、給与水準が異常に低いわけじゃなければとくに条件がひどいようにみえません。 転職してみても、次の会社がそこより良い保証はまったくないですからね。 給与額に問題がないのでしたら、私なら会社の雰囲気や同僚をみて「働きやすい環境」ならやめないでしょう。 はっきり言って残業時間とか日数とかそんな問題より、人間関係のほうが働く環境としては重要だと思うので。

wanlife
質問者

補足

nicerngさん、ありがとうございます。 対価としての収入も満たされません。 給与水準は異常ではありませんが、低いです。 働きやすい環境でもありません。 既存の社員も、他に職場が無く 経営者の言いなりになって惰性で働いています。 雰囲気も良くありません。 残業時間や出勤日数は大きな問題ではないでしょうか? お金の為だけの労働ならそれも良いでしょうが… 私は、お金より時間を大切に感じています。 せっかく回答を頂いたのに、 こんな発言で申し訳ありません。 『お前ら、他に雇ってくれる所はないだろ? 残業手当なんてないぞ!休日は週1日で充分だろ? 嫌なら辞めてくれていいんだぞ』 って、経営者が増えているのが現実です。 生活と労働のバランスが政治的問題となっていますが… 政治家に力が有りませんね、残念です。

回答No.1

すぐに退職しても前の受給日数が残っていれば受給資格が ありますからその続きを受給できます。

wanlife
質問者

補足

HRI-Sankouさん、ありがとうございます。 すぐに退職… 再就職手当の支給まで頑張ろうと思うのですが、 支給後、 受給手当が、100日程度残っていると思いますが、 受給制限なしに受給できる可能性はあるのでしょうか?