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平成17年からずっと年金未納な23歳♀です。

平成17年からずっと年金未納な23歳♀です。 低収入でしたので(昨年は50万、一昨年は70万程度)ずっと払えず催促状もバンバン来てました。ただ周りが払ったら損だと言う人間ばかりだったので今のいままで社会人としての義務を完全に放棄しておりました。ただこの度親の扶養ではなく(多分私の収入では扶養に入れるのでしょうが)、今までの戒めとして自分で国保に入りたいと思っています。そうなると年金未納のままでは国保加入は無理だと他の質問回答より学びました。 無知なもので全然わからないのですがお詳しい方に教えて戴けたらなと思います。例えば催促状にもあったのですが免除は効くのか、国保加入する為には何処へ行って手続きしたらいいのか。わからないことだらけですが、無理なくきちっと払っていきたいのです。

みんなの回答

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.4

いろいろ疑問があるようですね。市町村役所の年金課を紹介したのは、行きやすいからす。空いてますしね。それと免除だけならばと思いました。前の回答者さんの言われる通り、年金事務所の方がいいかもしれません。現時点では、免除をさかのぼって適用することはないと思います。確か、何年か前に、暫定で、しかも条件付きでさかのぼることがあったと思います。兎も角、制度がころころ変わるし、そのたびに暫定の処置をするので、市町村役所の方では、わからないかもしれません。どこでもいいですが、わからないことがあれば、何でも聞いた方がいいです。あなたの聞いた情報もそうだし、ここだって、答えが正しいとは限りません。でも、わからないことが何か位は解ったでしょう。 実は、私の妻が、フリーターだったんです。年金未納期間が10年弱です。還暦が近いので、20万弱の年金は大きいです。昭和62、3年にどこまでもさかのぼって払えたことがあったんですが、その時は若くて、それ程考えなかったし、金もなかったから払わなかったんです。60歳から特別加入で払おうとは思いますが、何かチャンスがないか探してるんです。その程度の知識です。今度の政府が年金の制度改革をするみたいだけど、また、ないかなぁーと、僅かな期待です。 ついでだから・・・もし、何がしかの年金を払う事があり、あなたが税金を払うほどの収入が無ければ、生活費として親に渡して、親から払ってもらうというか、そういう形にする方法もあります。その程度の生活費も公的年金も贈与にならないから、親の控除になりますよ。税金の節約ってやつです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

年金と健康保険は、まったく別な制度として考える必要があるでしょう。 国民健康保険の場合、住所地の役所が窓口となります。 国民年金も住所地の役所で手続きが可能ですが、あくまでも代理受付のような形です。受付後に年金事務所に移送されるだけでしょう。 もちろん保険料関係も、年金部分を住所地の役所が対応することがあるかもしれませんが、同様でしょう。 住所地の役所で健康保険の手続きについて言われるのがいやならば、年金事務所に直接行くことですね。 年金事務所で全額又は一部の免除や猶予などが受けられるかもしれません。また、過去に遡って納付できる期間は2年だったと思います。免除などは遡れないのでは?と思います。 年金事務所というのは聞きなれないかもしれませんが、以前の社会保険事務所と考えてよいでしょう。 国民健康保険は収入に応じて保険料が算定されます。収入がない、収入が少ないとなれば、保険料も少ないはずです。ただ、世帯単位での加入となります。親などと同居の場合、あなた単独ではなく、世帯主の名前で加入し、保険の対象者は社会保険等他の健康保険未加入者となります。納付は世帯主の名前で行いますので、どうしてもあなただけでということならば、住民票の世帯分離の手続き(戸籍は変わりません)を行う必要があるでしょう。 国民健康保険も条件が異なりますが、免除のようなものが受けられる可能性もあります。未加入期間に遡って保険料が発生しますが、役所の担当者にお願いすることで分割払いも可能な場合が多いでしょう。 最低限の義務を果たしていないと、事故などで生活が出来なくなると生活保護者になるしかありません。その場合には親族から扶養が受けられないことが条件ですから、家族にも迷惑がかかりますよ。 払えない・払うことがつらい状況の場合の免除などの手続きがありますが、手続きは教えてもらうものではありませんし、通常遡れません。ご自身で義務をどのように考え、相談し、初めて理解して手続きできる制度です。 役所の年金担当は、年金事務所の職員とは異なりますから、知識が間違っていたり、少なかったりします。必要な窓口に相談されることで、あなたにとって良いと思われる手続きを行いましょう。 過去の未手続き期間の保険料も納付義務があります。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

国民年金と国民健康保険は関係ないです。面倒な説明をするとややっこしいから、まず、全額免除でも、1年で約1万円づつ年金が増えます。3年間、手続をしなかったのだから、3万円/年分の年金を損したことになります。全額免除でも加入期間です。25年間は公的年金に入らないと年金は支給されません。会社勤めをして、給料から厚生年金を引かれても、25年に満たない人も結構います。すごい損ですよね。怪我や病気になって、重い後遺症になっると、それから傷害年金が支給されます。サッカーやって、背骨を痛めて半身不随になったけど、減免の手続をしなかったために、家族に負担をかけ続けるという実話があります。市町村役所の年金課に行って相談してください。親切に教えてくれます。その稼ぎでは、全額免除ですよ。毎年1回行くだけで、保障が得られるんだから、たいした手間ではないでしょう。

hk228
質問者

補足

双方2つは関係ないのですか、驚きました。では年金が未納だからといって国保に入れないというわけではないんですね? 年金は二年遡って払えると聞きました。そのうちなにかしらの免除が効くのは一年間だけ、とこれは相違ないでしょうか? ならば私が今すべきは市役所に行き免除が効くか相談し、それから国保加入の手続きをする。これは並行して出来るのでしょうか?

noname#142909
noname#142909
回答No.1

>年金未納のままでは国保加入は無理だと他の質問回答より学びました。 そんな事は無いです関係ないよ 社会保険事務所に行って申請すれば年金の減免処置が申請出来ます 国民健康保険はお住まいの市区町村役場に行って下さい

hk228
質問者

補足

回答ありがとうございます!えっ、そうなんですか?なんたか色んな答えがあって頭がぐちゃぐちゃになりそうです。 去年の10月1日に親の扶養から外れたのでそれから今月まで保険無加入なわけでして。私の収入が少なくても実は世帯主である母が年収210万ほどあるので、免除などがされない場合もありますよね?

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