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ある一人の女性が子連れで結婚したとします。その女性の子供は、再婚後もそ

ある一人の女性が子連れで結婚したとします。その女性の子供は、再婚後もその女性の被扶養者としていく事になります。 その女性はまず氏名変更届けを提出すれば良いのですが、その連れ子の氏名変更はどのようにしたら良いのでしょうか?

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  • yam009
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回答No.1

深く考えるような問題ではないかと思われれます。子供が配偶者の養子になるのであれば氏名変更すればよいし、成らないのであれば通常に住所変更の手続きだけすればよいかと。世帯関係の表記としては養子縁組しない場合、住民登録上で妻の子となりますし、養子縁組されれば子という表記に変わるはずです。

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