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失業保険について

失業保険について 社会保険被保険者資格喪失証明書しか届いていませんが、手続きは出来ますか? そして5月末退職で、6月末に新しい仕事が開始ですが、減額で構いませんが、貰うことは出来ますか? 面接が難航してしまい20日間働けませんでした

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回答No.1

 相談者の場合は離職票が手元にないので手続きはまだ出来ません。  離職票が届き職安で失業の認定を受け求職の申し込みをして、初めて雇用保険求職者給付等失業給付基本手当(俗称・失業手当)の受給資格者になり受給資格者証を交付され失業の認定日を指定されます(4週間に1回が基本)指定された失業の認定日に職安に出頭し、失業認定申告書と受給資格者証を提出し失業の認定を受けなければなりませんが、この間求職活動を2回以上行ったと確認された場合に直前の日数分の基本手当(失業手当)が支給になります(求職活動の定義は職安で少し違うのが実態です)  職安で最初の手続きを行った日を含め7日が待機期間で支給されませんから8日目の基本手当分からの支給開始ですが、さらに8日目から自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され又は、正当な理由がなく自己の都合によって退職した時は給付制限として1か月以上3か月以内の間で基本手当は支給されません。  基本手当の受給権者が早く就職が決まった時は再就職手当(所定残日数が所定給付日数の1/3以上)か就業手当(所定残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上)が出ますが、相談者は支給要件の「雇入れすることを求職の申込みをした日前に約した事情主に雇用されたものでなおこと」を満たしておりませんので該当しません。  結論は離職票が届き職安で手続きをして離職理由が給付制限にあたらない場合は手続き日以降7日の待機期間の後で6月末の再就職まで求職活動をして失業の認定日に職安に出頭し手続きをした場合に幾日分か受給できるという事ですね。