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警察に、ID・パスワードを教えるのは、法的にいかがでしょうか?
警察に、ID・パスワードを教えるのは、法的にいかがでしょうか? 例えば、クライアントが法令に反したコンテンツかどうかが、一部を会員制にしている為、こちらで分からず、 判断がつかない為に、警察に判断してもらう為に、警察にIDを教えて、調査をしてもらうのは違法なのでしょうか?
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文面が理解しがたいのですが、 クライアントのIDを、あなたが警察に教えて、警察にそのIDを使って調査して欲しい、 この依頼が正しいか否かでしょうか? あなたが属する組織の「個人情報(呼各情報を含む)の取り扱いポリシー」はどうなっているのですか? あなたの属する組織には内部統制システムや情報統制システムは無いのですか? 個人情報を扱う組織にこれらが無いほうが問題です。 問い合わせる先は「あなたの属する組織」であるべきです。 全く勘違い(自分のIDを告知する)であれば違法性は無いでしょうが、 警察は「犯罪性が確実視される」や「犯罪が確定である]という事案でなければ、自ら調査は行ってくれません。
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- kumap2010
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回答No.2
というか、そんなことしても警察は調査してくれません。 警察が調査出来るのは明確に法令違反だとわかっている場合のみ。 「法令違反かもしれない」という事例まで調査するほど暇じゃないです。