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任意継続を途中で放棄することは可能?保険料納めずに資格喪失?
- 任意継続(2年間)を自分の都合で途中でやめることはできない規定がありますが、保険料を納めなかった場合には資格喪失となる条件があります。
- 資格喪失の可能性があるため、この規定を悪用することは法律違反となる可能性があります。
- また、国民健康保険に加入するためにはこの規定を守る必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 確かに法の不備であると言えるでしょうが、健保法では任意継続をやめることは想定していないのです。 2年間継続してあげている、という感覚なのでしょうね。従って、チャント保険料納めない者は継続を打ち切るよ、あとはどうぞご勝手に、ということですね。 誤解のないように一言ですが、保険料未納入のペナルティが資格喪失です。しかし、この程ペナルティなら皆さん喜んで受けるでしょうね。そのために、わざと保険料未納にするのですから。むしろ。合法的な資格喪失といえますね。
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- naocyan226
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法律(健康保険法)では、任意継続被保険者が規定の期日までに保険料を払わないとその者の被保険者資格が喪失する旨、規定されています。 すなわち、もし質問者さんが保険料を払わないと任意継続被保険者でなくなります。それだけのことです。 いつでも自由に任意継続をやめることができるではなく、強制的にやめさせられるのですね。保険料不払いが法律違反であり、その罰(ペナルティ)が保険者資格喪失なのです。しかし、国民は何らかの健康保険に加入していないといけませんから、任意継続被保険者でなくなりますと、、国民健康保険に加入することになりますね。ペナルティは一度受けましたから、2度とはありません。 任意継続の本来の趣旨は、会社等を辞めた者を救うための制度です。2年間は健保で継続できるようにしているのです。しかし、任意継続被保険者になるかどうかは本人の意思次第です。国民健康保険が有利なら始めからそうなっていればいいのですが、年収の関係で途中から国民健康保険が有利になる場合があります。そのために、保険料不払いの違反をして任意継続被保険者の資格剥奪の罰を受けるのですね。 法違反は違反ですが、これは考え方次第です。ペナルティを払えば法律は守らなくとも良いかどうかは、違反内容・程度と本人の気持ち次第でしょうね。例えば、罰金を払う覚悟さえあれば、スピードを守らなくともあるいは酒飲み運転をするかどうかでしょう。
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早速のご回答ありがとうございます。 >法違反は違反ですが、これは考え方次第です。 仰せの説、誠にご尤もかと存じます。 とはいえ、煩悩をもつ人間相手のこと、私は「法の不備」と考えます。 あれほど「必要以上に」緻密な年金計算を考える輩が、こんな単純な「穴」に気付かぬはずがありません。 素人の私が想像するに、これは単なる「縦割り行政」のなせるワザでしょう。健保は健保のことだけしか考えていない(考えられない。考えるためには、例えば市町村など他期間と調整しなければならない)からと想像します。
- CometBrust
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そういうのは無いと思いますよ。 むしろ、資格喪失後は国保に加入するか、家族の扶養に入るかしろと書かれてます。 まあ普通に考えれば、わざわざ期間中に国保に入りたい人がいるとは思えませんが。 病気が治って就職すれば、資格は喪失するし。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >そういうのは無いと思いますよ。 サラリイマン生活が終焉を迎え隠居生活に入る際、任意継続するかしないか迷う時の争点は、退職後2年間の健康の保険料が、国保と任意のどちらが得かという点に絞られると思うんですが、ザクっと申して、サラリイマン時代に比較的給与ベースの高かった人は、最初の1年は、現職時代の報酬が反映されるので、国保よりも任意継続(会社負担分も負担するにしても適用される標準報酬月額は28万円で頭打ち)が得、しかし、次の1年間は、すずめの涙しかない年金収入が反映される国保の方が得、ってケースを想定してるんですが・・・。
お礼
再びのご回答ありがとうございます。 結論が出ましたようで・・・。