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現在失業中なんですが、父の健康保険に入られる?
今年の3月で1年間働いていた、会社を辞めました。現在は失業保険をもらっています(8月くらいまで)。次の就職は考えているのですが、慎重に選んでいるので、まだしばらくは失業中になるかと思います。この様な場合、父の健康保険に入ることはできるのでしょうか?
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こんにちは。私の経験談ですが、社会保険事務局へ父の保険証と、身分証、印鑑、雇用保険受給資格者証、を持って行って、失業中であること、先の収入の見込みの目処がたっていないと訴えましたところ、簡単な手続きの後、即日父の健康保険に扶養家族として加入できました。 社会保険事務局の場所がわからなければ区役所で教えてくれますし、タウンページでも調べられますよ。 もし、お父上が国民保険に加入されていれば、区役所へ行ってください。
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- naosan1229
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退職後、失業保険を受給しててもkyaezawaさんのおっしゃるとおり、健康保険の扶養になることはできます。 ただし、お父さんの健康保険が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されている)の場合、健康保険組合によっては失業保険を受給しているだけで扶養とならない場合もあります。もし、健康保険組合でしたら、その健康保険組合に直接電話して聞いてみると良いでしょう。 また、健康保険組合によっては、今年1月から12月までの収入が130万円以上となる場合は、扶養にできない健康保険組合もあります。 社会保険事務所(保険証に○○社会保険事務所と記載されている)であればkyaezawaさんの回答のとおりとなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 父の場合、社会保険事務所になると思うので、 一度確認してみようと思います。 どうもありがとうございました。
#1の追加です。 お父さんが、市の国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、お父さんの国保に家族として一緒に加入することになります。 この場合、前年の収入によって保険料が計算されます。
健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 失業給付金も、収入と見なされて、日額が3612円以上の場合、3612×30×12=1300320で、130万円を超えるために、扶養になることが出来ません。 3611円以下であれば扶養になれます。 なお、所得税の扶養(扶養家族)は、1月から12月までの収入が103万円以下であれば扶養になれます。 又、失業給付金は非課税ですから所得税では収入になりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の場合日額が3612円以上になります。 ですが、受給期間が3ヶ月なので、1年を通しでみると大丈夫なのかなあ。 一度、社会保険事務局に相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 一度、社会保険事務局に問い合わせてみます。 ありがとうございました。