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建築物として建築申請が必要な条件を教えてください。 屋根がつくと建築物
建築物として建築申請が必要な条件を教えてください。 屋根がつくと建築物とゆうことはわかったのですが、鉄骨で組んだ仮設の架構であり設置期間は建て方から解体まで12ヶ月弱程度で
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建築物・工作物の用途により、申請の要・不要が異なります。 ご参考。 http://www.nou-sera.com/shinsei/syurui.html 工事現場の仮設建築物(プレハブの仮設事務所など)は「申請が不要なもの」になります。
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- dr_suguru
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回答No.2
>工事現場の仮設建築物(仮設事務所など) 工事現場の敷地内の事務所であれば確認は不要。 工事現場の敷地外の事務所であれが確認は必要。 内外が結構いい加減です。 市街化区域であれば、仮説許可をとるバカは いませんから、本説(通常申請)で対応。 調整区域は、基準法の仮説許可が必要=単体規制が緩い 以上。
補足
早速のお答、ありがとうございます。 参照URLより 『確認申請が不要なもの 3.工事現場の仮設建築物(仮設事務所など)』 として扱えるかが争点だと思うのですが『(仮設事務所など)』の「など」とはどのように解釈すべきでしょうか? 重ねての質問となり申し訳ありませんがよろしくお願いします。