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離婚をすることになりました 主なる原因は僕に好きな女性が出来てしまっ
離婚をすることになりました 主なる原因は僕に好きな女性が出来てしまった事によるものです (他にもありますが あえて控えておきます) 嫁は怒って相手に慰謝料を請求すると言ってます 彼女とは6か月の付き合いで(ちなみに嫁とは10年)お互い共通する話題や精神面での支え合いとか 話をするぐらいで(あまり会える時間が無いためかもしれないけど・・・) 肉体関係まではいってませんし彼女も離婚をしてくれとも言ってないのです・・・ もし このような事でも彼女に対して慰謝料請求が出来るもんなんでしょうか? もしよろしければ お答えをおねがいします
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが心変わりしただけですから 相手の女性に慰謝料請求なんて できるわけありません。 奥さんが慰謝料請求できるのは 好きな人が出来たから別れてほしいと言う 夫であるあなただけです。 ああ、慰謝料の請求だけはできますね。 請求するのは自由だから。 ただ、彼女に支払いの義務はありません。 肉体関係のないお付き合いを 浮気と証明できませんから。
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- harada55
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>嫁は怒って相手に慰謝料を請求すると言ってます 肉体関係ないのに慰謝料請求したって無理です。 弁護士に依頼しても、断られるだけです。 肉体関係があって、それを証明する物がなかれば「浮気」とは認められないんですよ。 肉体関係があったとしても、確かなる証拠がなければ裁判できませんから。
お礼
そのようになりますか ありがとうございました
肉体関係云々では無いですよ、精神的裏切りされた奥さんも穏やかはない。 慰謝料、当然ですね・・・・奥さんが起こす妥当な行動です。 家庭を破綻させた方が支払う制裁です、当事者です、浮気女も同じ同条件です。 >もし このような事でも彼女に対して慰謝料請求が出来るもんなんでしょうか? ↓ これは相手の女性も相子で支払いをしましょうです。 奥さんがどれ位提示するかです、それに支払い出来ないなら離婚ローンもあるので、離婚でも再婚でもどうぞ・・・・ これが離婚(浮気の代償)と言う民事の話です。
お礼
やはりそうですか・・・
>彼女に対して慰謝料請求が出来るもんなんでしょうか? 出来ます 極論、架空請求だって立派な「請求」です 請求自体は誰でも、どんな理由でも自由に出来ます 要は相手がその請求をのむかのまないか ただそれだけです 払わないという意思表示を彼女が示し 奥さまが裁判という 司法の場に持ち出した時 初めて「正当性」が議論されます 彼女があなたの家庭を壊した事に対して良心の呵責を 覚え 自らの意思で奥さまの請求を受け入れ支払う事には なんの問題もありません 離婚が避けられない或いはあなたの中で「決定」した場合 財産分与は勿論ですが あなたに対する慰謝料は当然発生します お子さんがいれば 成人するまでの養育費も合わせて発生します
お礼
請求はできるけど 後はどう判断されるかですね 自分はこのような事態にしてしまった事に対して償いはします
- rista-jp
- ベストアンサー率0% (0/1)
あなたが困っているのは、金額ではなく、慰謝料請求という行為そのものですね。 お金が取れるかどうかは、不貞行為の存在が大きいため何とも言えませんが、 慰謝料請求のための行為は、誰でもどのような理由でも可能です。 奥様も怒りが収まらないと思いますので、弁護士を立てて請求することも十分考えられますよね。 彼女が別れを望んでいないことから、奥様からの請求は彼女にとってかなりのストレスになると予想されます。あなたの家庭を崩してまであなたと一緒になることを望んでいない可能性もあります。 結果、この請求によっては、あなたとの関係を清算するかもしれません。別れなくても、心の距離が離れてしまうのは避けられないでしょう。 もしそうなりますと、あなたは奥様と彼女を失うのと同時に、奥様への金銭的支払い(慰謝料、共有財産の分与、扶養費など)だけが残ってしまうことが考えられます。 しかし、彼女と肉体関係が無いにも関わらず離婚を決意されていることから、10年という夫婦関係を清算したいという気持ちがあっての事だと思います。 彼女のことを大切に思われているのであれば、あなたたちご夫婦の問題に巻き込まないためにも、なぜこのようなことになってしまったか、しっかりと誠実に奥様と向かい合って話をされるべきだと考えます。 せっかく縁あって結ばれた奥様のためにも、どうか頑張って下さい!
- 参考URL:
- http://ameblo.jp/rista-jp/
お礼
そうですね 話せばなにか希望があるとおもいます ありがとうございました
- atomicrobo
- ベストアンサー率28% (4/14)
彼女に対して慰謝料を請求するのであれば、 あなたと彼女の間に不貞行為があった事実を証明する必要が生じます。 現に肉体関係が存在しないのであれば証明することは適いませんので 彼女に対する慰謝料の請求が認められる事はありません。 仮にあなたに対して同様の請求があった場合は別です。 夫婦関係が修復不能となった原因としての責任は問われる可能性があります。
お礼
そうですか わかりました わざわざのご回答ありがとうございます
- papa_san_44
- ベストアンサー率25% (1/4)
私は弁護士ではないので請求できるかどうかはわかりません。(あくまでも法的に) しかし、あなたの質問内容はよくわかりませんね。 今現在の立場というものがわかっているのでしょうか? 何がしたいのですか? 今の彼女と一緒になりたいのですか?それとも奥さんとの夫婦関係はそのままに彼女との関係を続けたいのですか? 彼女が何も要求してこない…それって単なる友達関係と思っているのでしょうか。 結婚している以上女友達というのは、奥さんから見れば他人の女です。いくら友達でも。 だから、いくら肉体関係がなくとも、離婚を要求してこなくても奥さんが怒るのは当たり前ですね。 どちらにしてもあなたにとってあまりにも都合がよすぎる話です。 その上で慰謝料ができるとかできないとかの話はするべきではないと思います。 まず奥さんとよく話し合うべきです。 どうしても彼女の事が忘れられないようであれば、あなたが奥さんに慰謝料を払って離婚するべきではないでしょうか。 そうしないと奥さんとお子さんがかわいそうですよ。 説教くさい話ですみませんでした。
お礼
お怒りはごもっともですが このような場合は慰謝料が発生するのか どうかをお聞きしたかったためです あなたさまがおっしゃってる事は当然の事なんです・・・
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
他のお詳しい方からも回答がつくと思うので書いてしまいますが、慰謝料は難しいです。 六法全書に恋の字はありません。 浮気とはすなわち、不定行為(体の関係)があったかどうかが焦点になる為です。 心が動いた、では難しい。 けど不定行為が立証できればいいので(例えなくとも)絶対に大丈夫とも申し上げられません。 まさか性行為中の写真や映像がないと浮気としない、なんて訳じゃぁないですからね(^_^;) あくまで裁判でどうとるか。 事実無根ならともかく、実際の離婚理由が旦那さんの浮気になりますから、可能性としては無いとは言えないといった所ですね。
お礼
そうですか ありがとうございます 自分自身は嫁にはきちんと対処はしていきます
- masanagano
- ベストアンサー率6% (4/60)
請求できます。しかし質問おかしいと思います。貴方の不埒な気持ちが一番悪いのに!
お礼
そうです自分が一番悪いのはわかってます・・・ わざわざ お答えをして頂きまして ありがとうございます
お礼
適切なアドバイスありがとうございます!