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離婚原因について

 幾つかご質問があります。 1 「食べ物の好き嫌い」 2 「約束したのに守らなかった」  3 「お互い話をした事に対してその答えをこう言ってない。いや私はこう言ったのだと食い違う」 は離婚原因になるのでしょうか? 以前に弁護士の方に話を聞いたのですが、原因になると言われて・・・ 教えてください。お願いします

みんなの回答

  • AVENGER
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回答No.3

民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 性の不一致は5に当たります。 性交渉があっても、片方が嫌々応じているような場合は離婚理由として認められるかと思います。 相手が完全に拒否している場合は、認められます。 (セックスレスでも円満な家庭もありますが) また夫婦間の価値観の相違が原因で、夫婦関係が破綻したような場合も認められますが 単に「食べ物の好き嫌い」があるから裁判で離婚しようと思っても、認められません。

回答No.2

素人ですが・・・ 1つにまとめると「価値観の違い」って感じでしょうね。 1も2も3も多かれ少なかれ誰にでもある事じゃ・・って思いますが。 我慢の限界がきたって事なんでしょうか? お互いが離婚したがっているのなら離婚は可能でしょうけど、どちか片方が思っているなら難しいような気はします。 ただ性の不一致は離婚の原因になりますよ。 改善しようと努力もしたみたいですしね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

民法で定める、離婚理由には当たりません。

noname#97656
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。 食べ物の好き嫌いが多くというのは離婚理由にならないということですが、裁判時にもならないのでしょうか?    また性の不一致は離婚理由になると聞きました。 離婚を言われた知人がいて、理由が性の不一致。相手が求めるのに 拒否。でも全く無いわけではないそうです。言われた前日も交渉が あったらしいので・・・。知人は交渉に対し不安があるらしく、カウンセリングに言って自分なりに努力したそうです。  変な話で申し訳ありませんが、ベットの上だけで交渉をしていなかったらしく。例えばお風呂場、や他の場所でも交渉があったようです。 そんな場合でも離婚理由として判決はおりるのでしょうか?  教えていただければ嬉しいです。弁護士でもなく専門知識もないので お願いします。

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