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5月20日に退職して5月21日に就職しました。友人から申請すると社会保

5月20日に退職して5月21日に就職しました。友人から申請すると社会保険事務所から就職祝い金がもらえると聞きましたが本当でしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

社会保険事務所ではなく、ハローワーク(職業安定所)からの話ですね。 貴方の場合、条件に当てはまりません。 代わっていないと思いますが、支給の条件は、 ・失業して、職安の失業認定を受ける前に、次の仕事が決まっていない事。 (失業認定は、退職後、それまで勤めていた会社から離職票を受け取り、その離職票を持って職安に申請して、指定された失業認定日に参加して失業認定された日が失業日です。 それ以前に次の仕事が決まっていれば駄目です。) ・労働基準監督署の紹介を受けて就職した事。 ・前の会社と関連のある会社ではない事。 ・自分で事業を立ち上げる準備などをしていなかった事。 ・失業保険の給付算日数が半分以上残って居る事。 上記全てに該当する事(まだ、条件があったかもしれません。) 貴方の場合、5月20日に退職されて翌日に就職したと言う訳ですから、上記条件に当てはまる物ではないと思います。 残念ですが、条件に会わないと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

失業保険の受給申請をしていて受給の残期間が総受給期間の半分以上残っているときに再就職手当が出ます 受給申請をしていなければ前職の失業保管加入期間が次に引き継がれます

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