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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸アパートの専用庭の使い方にどこまで注意をする権利があるか?)

賃貸アパートの専用庭の注意点と使用法について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートの専用庭の使い方について注意をする権利はどこまであるのか?庭を汚す住人がいる場合、他の入居者や来客に与える影響や安全性などを考慮して注意をすることが重要です。
  • 賃貸アパートの専用庭でゴミや散乱物が放置されている場合、問題の解決のためにはまずは細心の注意を促すことが必要です。しかし、改善の兆しが見られない場合や他の入居者への影響が懸念される場合は、適切な措置を取る必要があります。
  • 賃貸借契約書には庭の使用法についての明確な制限がない場合でも、他の入居者や来客への配慮や安全性を重視し、問題の解決に向けて必要な対応を行うことが求められます。強制的な措置を取る場合は、賃貸管理会社や法的な支援を活用することも検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

>私は賃貸管理会社の社員ですが、 管理マニュアルは無いのでしょうか…。想定されるトラブルに関しては対処手順を記したマニュアルを作成しておくのが管理会社の一般的な業務かと思いますが、まず上司に管理マニュアルの改善を要求する事から始めてください。 マンション内の注意事項の掲示→個別に口頭での警告→書面による警告と言う流れの後、契約書の条文を元に契約の解除予告を行うのが一般的です。 >賃貸借契約書の条項にはベランダ・庭の使用法について制限する項目はありませんでした。 賃貸契約書に(契約の解除)と言う項目があるかと思います。その中に「その他本契約の各条項に反したとき。」という項、及び (賃借人の使用上の注意)と言う項目に「貸借人は共同生活の秩序を守り、危険物、過重量物、衛生上有害な物その他近隣より苦情の出る物品を持ち込むなど他人の迷惑になる行為をしてはならない。」と言った項はありませんか。 但し、借地借家法により強制退去の正当事由が必要となるので、それで退去させられると言う事ではなく、このまま掃除をしなければ契約解除もあり得るとの警告である必要があります。 なお、このまま複数の隣室の契約が決まらないと管理委託契約の違約となる可能性もあるので、大家に事情説明と対応策を報告し、正当事由となりえる立退き料を検討して、承諾が得られれば立退きを勧告するという流れでよいかと思います。 多くの場合は、片づける方が多いと思います。

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その他の回答 (2)

回答No.2

そのまま伝えれば良いかと思います。 部屋を綺麗に使う義務があるのと同じく、庭もそうして頂きたいと。 上の階からは目に入ってしまうことで、美観を損ねているだけではなく、不快感を与え、異臭を放っているのと等しいですし、権利を主張されるなら、荒らした庭も退去時には部屋と同様に故意による過失とさせて頂く…と伝えれば、義務感も多少は変わるのではないでしょうか。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

何をやってもいいという訳ではありませんが、契約がなければ汚いぐらいでは手をだせないでしょう。 1000円とか2000円とか家賃負けるから庭きれいにしろ、と特約結ぶのが一番早いと思いますが。

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